【新旭日通信2025年第12号】―増値税法と2025年版外商投資奨励リストについて
2025-12-26

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

来年から実施される増値税法と24日発表された2025年版外商投資奨励リストについて紹介いたします。

一 増値税法

去年2024年12月25日に制定された「中国増値税法」は2026年1月1日より正式に施行されます。

1.税率区分の明確化、増値税法では、取引の性質に応じて以下の税率が適用されます。

13%  貨物販売、加工修理サービス、有形動産の賃貸サービス、輸入貨物

9%   交通運輸サービス、不動産賃貸サービス

6%   サービスおよび無形資産の販売

0%   輸出貨物および特定の越境サービス等

2.簡易課税税率が3%に統一されました。年間増値税課税対象の売上が500万未満の企業は小規模企業とみなされ、簡易課税率の3%が適用されます。

ただし、不動産譲渡、不動産賃貸、労働者派遣事業等に適用される簡易課税方式において、従来の5%税率を今後も維持するかどうかについては、今後の実施細則などにより明確化されることとなります。

3.課税取引とされる見なし販売は大幅に範囲縮小されました。

(1)  組織または個人が自製品または委託加工貨物を福利厚生または個人消費に用いる。

(2)  組織または個人が貨物を無償譲渡する。

(3)  組織または個人が無形資産、不動産、金融商品を無償譲渡する。委託販売、異なる省や都市にある支店間の譲渡、現物出資、株主への分配、無償サービス提供などはみなし販売の課税対象から除外されました。


二 外商投資奨励リスト

12月24日、国務院、発展委員会が外資投資奨励リストの改訂版2025年版を発表しました。これは 2022年版を基にした3年ぶりの改訂です。2022年版より投資奨励項目が増えました。

ポイントは以下になります。

1.  先進的な製造業への外国投資を引き続き奨励する。 ◆核酸類などの医薬品の開発と生産◆ゼロ磁場の医療機器の開発と生産◆スマート検査・測定設備・機器の製造◆高速カメラの開発と生産◆スマートエネルギー管理・制御システムと関連設備の開発と生産◆船舶・深海用の作業ロボットの設計・開発・製造◆ガス発電のコア設備製造◆ロボットの主要基幹部品の開発と製造などがあります。

2.  現代サービス産業への投資を奨励する。新製品、共通技術プラットフォームやサービスプラットフォームの運用、最新のハイエンド海運サービス、仮想発電所の運用および関連する技術研究開発などの新コンテンツ。 ペット病院やペットグルーミングサービス、スポーツツーリズムサービス、旅行代理店運営、キャンプ業界コンサルティング、企画・デザイン・運営サービス、ホームステイデザイン、ブランド開発・運営サービス、不動産サービス、インターネット+医療・健康サービスなどのサービス消費項目が奨励項目に追加されました。

3.  中・西部地域、北東部およびその他の地域における外国投資誘致を強化する。

4.  奨励業種へ参入した企業に対しての優遇措置は◆輸入設備の免税、◆土地譲渡価格の優遇、◆中西、北東部地域の投資の場合の法人税15%減免◆利益再投資の場合の税額控除優遇があります。


以上

本年も格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。
これからも皆様のお力になれます様、誠心誠意・情熱を持って日々の業務に努力してまいります。

2026年も変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

【新旭日通信2025年第12号】―増値税法と2025年版外商投資奨励リストについて
2025-12-26

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

来年から実施される増値税法と24日発表された2025年版外商投資奨励リストについて紹介いたします。

一 増値税法

去年2024年12月25日に制定された「中国増値税法」は2026年1月1日より正式に施行されます。

1.税率区分の明確化、増値税法では、取引の性質に応じて以下の税率が適用されます。

13%  貨物販売、加工修理サービス、有形動産の賃貸サービス、輸入貨物

9%   交通運輸サービス、不動産賃貸サービス

6%   サービスおよび無形資産の販売

0%   輸出貨物および特定の越境サービス等

2.簡易課税税率が3%に統一されました。年間増値税課税対象の売上が500万未満の企業は小規模企業とみなされ、簡易課税率の3%が適用されます。

ただし、不動産譲渡、不動産賃貸、労働者派遣事業等に適用される簡易課税方式において、従来の5%税率を今後も維持するかどうかについては、今後の実施細則などにより明確化されることとなります。

3.課税取引とされる見なし販売は大幅に範囲縮小されました。

(1)  組織または個人が自製品または委託加工貨物を福利厚生または個人消費に用いる。

(2)  組織または個人が貨物を無償譲渡する。

(3)  組織または個人が無形資産、不動産、金融商品を無償譲渡する。委託販売、異なる省や都市にある支店間の譲渡、現物出資、株主への分配、無償サービス提供などはみなし販売の課税対象から除外されました。


二 外商投資奨励リスト

12月24日、国務院、発展委員会が外資投資奨励リストの改訂版2025年版を発表しました。これは 2022年版を基にした3年ぶりの改訂です。2022年版より投資奨励項目が増えました。

ポイントは以下になります。

1.  先進的な製造業への外国投資を引き続き奨励する。 ◆核酸類などの医薬品の開発と生産◆ゼロ磁場の医療機器の開発と生産◆スマート検査・測定設備・機器の製造◆高速カメラの開発と生産◆スマートエネルギー管理・制御システムと関連設備の開発と生産◆船舶・深海用の作業ロボットの設計・開発・製造◆ガス発電のコア設備製造◆ロボットの主要基幹部品の開発と製造などがあります。

2.  現代サービス産業への投資を奨励する。新製品、共通技術プラットフォームやサービスプラットフォームの運用、最新のハイエンド海運サービス、仮想発電所の運用および関連する技術研究開発などの新コンテンツ。 ペット病院やペットグルーミングサービス、スポーツツーリズムサービス、旅行代理店運営、キャンプ業界コンサルティング、企画・デザイン・運営サービス、ホームステイデザイン、ブランド開発・運営サービス、不動産サービス、インターネット+医療・健康サービスなどのサービス消費項目が奨励項目に追加されました。

3.  中・西部地域、北東部およびその他の地域における外国投資誘致を強化する。

4.  奨励業種へ参入した企業に対しての優遇措置は◆輸入設備の免税、◆土地譲渡価格の優遇、◆中西、北東部地域の投資の場合の法人税15%減免◆利益再投資の場合の税額控除優遇があります。


以上

本年も格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。
これからも皆様のお力になれます様、誠心誠意・情熱を持って日々の業務に努力してまいります。

2026年も変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

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