【新旭日通信2026年第1号】―増値税法と増値税実施条例について
2026-01-27

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2026年1月から実施する「増値税法」と同時に、中国増値税実施条例(以下は条例という)と「一般納税人登記管理弁法」が発表されました。
条例には増値税法に対して増値税課税対象範囲、増値税税制優遇の規制をさらに明確してます。

一、条例増値税法第3条に規定されている増値税課税対象の「商品」「サービス」「無形資産」および「不動産」について詳細規定を設けました。

商品には有形動産、電気、熱資源、ガスなどが含まれます。 サービスには輸送サービス、郵便サービス、通信サービス、建設サービス、金融サービス、情報技術サービス、文化・スポーツサービス、証明コンサルティングサービスなどの生産・生活サービスが含まれます。 無形資産とは物理的な形を持たないが、技術、商標、著作権、商誉、天然資源利用権およびその他の無形資産など、経済的利益をもたらす資産を指します。 不動産とは移動できない、または移動後に性質や形状が変わる資産、例えば建物や構造物を指します。

二、条例第4章に、増値税法に規定されている農業生産者、農産物、医療機関などの増値税免除項目について具体的な基準を明確にしてます。 優遇増値税制の範囲、基準および条件を、随時社会に公表すると社会発展のニーズに合わせて調整を行います。

 三、 輸出還付(免税)の規制、増値税法第33条の輸出還付(免税) について、条例の第47条~第51条で特に詳しく計算方法、申告期間、納税者が輸出税還付(控除)の適用を免除する原則を規定してます。

控除できない非課税、免税取引及びサービスに対応する仕入増値税の控除はできないが、固定資産と無形資産不動産(まとめて長期資産)が課税項目と簡易課税方式にも同時に使用される場合、対応する仕入増値税は以下のように処理できます。

取得原価が500万元以下の単一長期資産の場合、対応する仕入税額は全額売上税額から控除できます。

取得原価が500万元を超える単一長期資産の場合、購入時にまず仕入税額を全額控除し、その後混合用途で使用される期間中、調整年数に基づき控除不可項目に対応する売上税額から控除できない仕入税額を順次調整します。
長期資産の仕入税額控除に関する具体的な操作方法は、国務院の財政・税務主管部門が制定します。

以上

【新旭日通信2026年第1号】―増値税法と増値税実施条例について
2026-01-27

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2026年1月から実施する「増値税法」と同時に、中国増値税実施条例(以下は条例という)と「一般納税人登記管理弁法」が発表されました。
条例には増値税法に対して増値税課税対象範囲、増値税税制優遇の規制をさらに明確してます。

一、条例増値税法第3条に規定されている増値税課税対象の「商品」「サービス」「無形資産」および「不動産」について詳細規定を設けました。

商品には有形動産、電気、熱資源、ガスなどが含まれます。 サービスには輸送サービス、郵便サービス、通信サービス、建設サービス、金融サービス、情報技術サービス、文化・スポーツサービス、証明コンサルティングサービスなどの生産・生活サービスが含まれます。 無形資産とは物理的な形を持たないが、技術、商標、著作権、商誉、天然資源利用権およびその他の無形資産など、経済的利益をもたらす資産を指します。 不動産とは移動できない、または移動後に性質や形状が変わる資産、例えば建物や構造物を指します。

二、条例第4章に、増値税法に規定されている農業生産者、農産物、医療機関などの増値税免除項目について具体的な基準を明確にしてます。 優遇増値税制の範囲、基準および条件を、随時社会に公表すると社会発展のニーズに合わせて調整を行います。

 三、 輸出還付(免税)の規制、増値税法第33条の輸出還付(免税) について、条例の第47条~第51条で特に詳しく計算方法、申告期間、納税者が輸出税還付(控除)の適用を免除する原則を規定してます。

控除できない非課税、免税取引及びサービスに対応する仕入増値税の控除はできないが、固定資産と無形資産不動産(まとめて長期資産)が課税項目と簡易課税方式にも同時に使用される場合、対応する仕入増値税は以下のように処理できます。

取得原価が500万元以下の単一長期資産の場合、対応する仕入税額は全額売上税額から控除できます。

取得原価が500万元を超える単一長期資産の場合、購入時にまず仕入税額を全額控除し、その後混合用途で使用される期間中、調整年数に基づき控除不可項目に対応する売上税額から控除できない仕入税額を順次調整します。
長期資産の仕入税額控除に関する具体的な操作方法は、国務院の財政・税務主管部門が制定します。

以上

メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

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