平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
3月日本は新年度に向けての準備、中国は前年度の確定申告で忙しい時期ですね。
3月20日より中国人民銀行、国家外匯管理局から「国内企業のクロスボーダー貸付管理方法」(銀発〔2026〕63号)が発布されました。いままで管理不明確なクロスボーダー貸付について登記方法、貸付期間、限度額などについて明白になりました。
クロスボーダー貸付申請できる中国国内の貸付企業と海外の借入企業に対する条件、融資期間、融資上限額は以下になります。
(一)貸付企業と借入企業とも継続的に良好な経営実績があり、健全な財務制度および内部統制制度を有し、過去3年間に重大な法令違反がない。中国国内の貸付企業は設立して1年以上が条件です。
(二)貸付企業と借入企業は直接的または間接的な株式保有関係にあること、または同一の親会社によって直接または間接的に株式が保有されていること。
(三)貸付企業のクロスボーダー貸付残高がそのクロスボーダー貸付残高上限を超えていないこと。
クロースボーダー貸付残高(融資上限額)= 純資産×マクロプルーデンス調整係数、
貸付通貨が外貨の場合=純資産×マクロプルーデンス調整係数×通貨換算係数。
マクロプルーデンス調整係数0.6 通貨換算係数0.6
融資上限額には外貨と人民元のクロースボーダー貸付額は全部含まれる。既存のクロースボーダー貸付が時間通り返済されたものは上限額にはカウントされない。
(四)融資目的は貸付企業と借入企業実際の経営状況に合致し、下記の融資用途は禁止されている。
① 国家の法律法規および国家のマクロ調整に関する要求に違反する使用。
② 貸付企業の事業範囲外での使用。
③ 海外直接投資、証券投資などの管理政策を回避するための使用。
④ マネーロンダリング、テロ資金供与、脱税目的の使用。
(五)クロスボーダー貸付の利率が商業上合理的な原則に適合していること。
(六)クロスボーダー貸付の期間は原則6か月以上5年以下であること。融資期間の更新は一回のみ認められてます。円安が続いている中で、このクロスボーダー融資方法を利用して、中国国内の人民元キャッシュを有効活用することが期待できます。
以上