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越境ECの市場は、年々大きく成長して来ました。特に中国で商品を購入し海外で販売をする事で中国からの輸出が増えています。
この成長に伴い、中国政府は越境EC業務に対して税務監督管理を強化し、2025年以降、一連の重要な税務政策を相次いで発表しました。
一 越境ECプラットフォームの税務情報提出義務化
税務総局2025年第15号公告(「国家税务总局关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告」)は越境ECプラットフォーム運営者の税務情報提出義務を規定しています。中国国内のプラットフォームだけでなく、中国の事業者にサービスを提供する海外プラットフォームにも適用される点が最大の特徴です。
中国国内に運営者のない海外プラットフォームは、中国国内の代理人を指定して提出義務を履行しなければなりません。これにより、中国の事業者が海外プラットフォームで行う取引も、中国税務当局の監督下に置かれることになりました。
具体的には、事業者の氏名または名称、統一社会信用コードまたは身分証番号、連絡先、銀行口座などの基本情報に加え、ECプラットフォーム上の収入総額、返品額、取引注文数などの収入情報は四半期ごと終了後の翌月1日から15日まで定期的に提出する必要があります。初回提出期限は2025年10月1日から10月31日までとなっています。
提出されたデータをもとに2026年から税務総局はいままで越境EC事業者に対して実施してきた簡易課税方式(核定徴収)から通帳の課税に移行することにしました。今後、国内の越境 EC事業者は国内外のECプラットフォームで発生した売上に対して、仕入原価、費用等の証憑に基づき健全な会計帳簿を整備し、自主的に税務申告する必要があります。
越境EC事業者に対して税務申告管理を厳格化する一方、輸出還付、免税政策も多く打ち出されています。
二 輸出還付
2025年1月、国家税務総局は2025年第3号公告(「国家税务总局公告2025年第3号 国家税务总局关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告」)を発表し、越境EC輸出海外倉庫(通関コード9810)方式で輸出された貨物に対して「出国即還付」制度を導入しました。これにより、貨物が通関して出国した時点で輸出還付を申請することができるようになり、事業者の資金繰りが大幅に改善されました。
三 免税
総合試験区に登記している越境EC事業者が9610方式(越境EC小売輸出)で輸出する貨物に対する「発票なし免税」政策(財税2018年103号「关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知」)は、2027年12月31日まで延長される。この政策は、仕入れ先から発票を取得できない中小越境EC事業者にとって非常に重要なものです。
輸出返送貨物に対する税優遇政策について、2026 年5月13日、財政部、税関総署、税務総局は2026年第16号公告(「关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告」)を発表し、2026年1月1日から 2027年12月31日までの間に、越境ECの通関コード(1210、9610、9710、9810)で輸出され、売れ残りまたは返品の理由で輸出日から 6ヶ月以内に返送された貨物(食品を除く)については、輸入関税と輸入増値税、消費税が免除されます。
今後ECプラットフォームデータの透明化によって越境EC業の従事者(プラットフォーム運営者と事業者)には安価なものの提供だけではなく、経営上の効率化、法令順守が求められます。
以上