猛暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
人力資源社会保障部から雇用安定還付制度の継続実施が発表されました(人社部発2026年39号)
一、雇用安定還付政策の継続実施
企業が12か月以上失業保険を納付し、前年度の人員削減を実施してない、または人員削減率が前年度全国都市失業率管理目標を下回る場合、従業員30人以下の加入企業については、人員削減率が社会保険加入従業員総数の20%以下であることを条件に、失業保険雇用安定還付金を受給できます。大企業は前年度実際に納付した失業保険料の30%を上限、中小零細企業は60%を上限として還付金を受けられます。
二、新規雇用の一時金支給
新卒または卒業後2年以内に就職していない大卒、16歳~24歳の失業者を採用しかつ新規採用者のために3か月以上社会保険金を納付した企業及び社会団体に対し、採用1名あたり上限 1,500元の基準で一時金を支給します。
三、技能向上補助金
12か月以上加入している企業の従業員、または失業保険受給者が、地域必要職種目録に掲載された職種の資格を取得した場合、初級・中級・上級に応じてそれぞれ上限 1,000元、1,500元、2,000元の技能向上補助金を受給できます。
実施は2026年1月1日~12月31日ですので、2026年の社会保険納付分が還付対象になります。
人力資源社会保障部56号定年後労働者の保護暫定規定
7月1日から実施される。定年後労働者の労働報酬、休暇・休業、労働安全と衛生、労災保障の4点について明確に定めてます。
一、労働報酬
雇用主は報酬を遅滞なく満額労働報酬を支払う。労働報酬額は最低賃金基準を下回らないことを明記しています。
二、休暇・休憩時間
雇用主は法定労働時間の規定、年中行事・記念の休暇管理措置を遵守する。原則として定年後労働に残業させてはならず、残業をさせる場合は労働法の関連規定を遵守しなければならないです。
三、労働安全と衛生
雇用主は定年後労働者に対して適切な職位と労働強度を設定し、安全生産および職業衛生に関する教育・研修を実施しなければならないです。
四、労災保障
雇用主は国家の規定に基づき定年後労働者のために労災保険に加入しなければならない、なお、労働者個人は労災保険料を負担する事はありません。
この定年後労働者の労災保険加入はとっても重要なポイントと思われます。特に工場従業員の場合、定年しても65歳以下の労働者は社会保険の労災保険には参加可能ですので、必ず加入させること、65歳以上の定年後労働者は商業保険の傷害保険に加入させることをお勧めします。
以上