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新旭日通信 2026第9号
2026年9月28日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
朝夕に秋の涼しさが漂う9月となりました。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
財政部・税務総局公告2026年第27号「外国人個人の配当所得に係る個人所得税政策に関する事項の公告」が2026年9月3日に発表され9月1日より施行されました。 本公告により、長年適用されてきた財税〔1994〕20号第二条第(八)項が廃止され、外国人個人が外資投資企業から取得する配当所得に対する個人所得税の免税措置が終了となります。
1. 課税ルールの変更、国内個人株主との税制統一
外国人個人が外資企業から受け取る配当所得は、「利子・配当所得」の課税項目に該当し、20%の税率で個人所得税が課税されます。 国内の居住者個人株主についても、『中華人民共和国個人所得税法』第三条に基づき、配当・利子所得は原則 20%の個人所得税が課税されます。今回の改正は、外国人個人への配当課税ルールを国内個人株主と同じ国内法のルールに統一する趣旨です。
2. 税務上の非居住者個人に対しては租税条約が適用
租税条約に決められた優遇税率(5%、10%)を申請により受けることができます(税務局公告2019年35号非居住者租税協定待遇の享受管理弁法第23条)。租税条約を適用するには、税務上の非居住者、配当の実質受益所有者などの要件を満たす必要があります。
3. 源泉徴収義務の発生
外資投資企業は外国人個人に配当を支払う際、個人所得税の源泉徴収義務を負います。源泉徴収した税金は、支払発生の翌月15日までに申告・納付しなければなりません。 企業が源泉徴収を怠った場合、配当を受け取った外国人個人は、所得取得の翌年6月30 日(個人所得税の確定申告)までに自ら納税する必要があります。
4. 適用タイミングのポイント
課税判定は配当金の実際支払日を基準とします。2026年8月31日以前に支払われた配当は旧ルールにより免税ですが、2026年9月1日以降に支払われた配当は過年度の留保利益による配当であっても、国内法上20%の個人所得税が課税されます。
以上