お客様各位
2019年3月20日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
いつも大変お世話になります。
短い2月はあっという間に終わって、3月も税務申告日が過ぎてしまいました。いつも3月に開催される中国「両会」の「政府工作報告」が発表され、景気改善中心とした減税政策がたくさん記載されている。
財税2019年13号「小微企業普恵性税収減免政策通知」、国税公告2019年第4号「小規模納税人増値税免除徴収政策問題公告」に基づき新しい増値税優遇政策を紹介いたします。2019年第一四半期の納税申告は来月に行われるので、申告前にぜひ自社状況を把握して、納税期間選択または税還付申請の必要性を検討してください。
一般納税人に対して2019年4月1日から以下の措置があります:
税率の軽減、税率を16%→13%、10%→9%、6%に変更した。
小規模納税人に対しての優遇措置:
1. 月次売上は10万元(以前は3万元)を小規模納税人とし、売上の計算期間は一四半期とし、四半期の売上は30万元未満の場合、増値税の免税を受けられる(増値税専用発票発行の場合は予納する)。
2. 納税期間は1ヶ月または四半期を選択できる。選択後1年間以内に再選択はできない。
(例:1月~3月の売上はそれぞれ5万元、11万元、12万元の場合、四半期を納税期間として選択すると、免税になるが、1ヶ月を納税期間とする場合、1月分だけが免税対象になる。)
3. 2019年1月1日から実施する。第一四半期既に予納した場合、還付申請できる。
小微企業の企業所得税優遇装置は下記のように変更された:
条件 |
売上 |
従業員数 |
資産総額 |
変更前 |
100万元未満 |
工業企業100人未満 その他企業80人未満 |
工業企業3000万元未満 その他企業3000万未満 |
変更後 |
300万元未満 |
300人未満 |
5000万元未満 |
適用税率 |
100万税前利益5%、100万元~300万元税前利益10% |
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適用期間 |
2019年1月1日~2021年12月31日 |