*財政部 税務総局 「中国国内に住所を有しない個人の居住日数判定標準についての公告」 (財政部 税務総局公告〔2019〕34号)
*財政部 税務総局 「非居住者及び住所の無い居住者の個人所得税政策についての公告」 (財政部 税務総局公告〔2019〕35号)
*財政部財政司 税務総局所得税司 税務総局国際税務司責任者より 「個人所得税183日居住日数判定標準についての公告」
1.中国国内に住所を有しない個人の納税区分(居住・非居住)の判定について
納税区分 |
判定条件 |
居住者 |
中国国内に住所を有する者 |
居住者(外国人) |
中国国内に住所を有しないが、一納税年度において中国国内での183日以上、居住する者 |
非居住者(外国人) |
中国国内に住所を有しないが、一納税年度において中国国内での183日未満、居住する者 |
※ ここで住所を有するとは、戸籍、家庭、経済的利益の関係から、中国内に習慣的に住む者であり、実際の住居の有無を前提としない。
2.住所を有しない者の給与と納税義務について
①高級管理職以外
居住日数 |
納税区分 |
国内所得・国内払い |
国内所得・国外払い |
国外所得・国内払い |
国外所得・国外払い |
計算式 |
90日未満 |
非居住者 |
納税 |
免税 |
免税 |
免税 |
① |
90日以上、183日未満 |
非居住者 |
納税 |
納税(183日ルール可) |
免税 |
免税 |
② |
183日以上、連続6年未満 |
居住者 |
納税 |
納税 |
納税 |
免税 |
③ |
連続6年以上 |
居住者 |
納税 |
納税 |
納税 |
納税 |
|
注)6年以上の判定について、1年度中に1回の出国日数が30日以上を確保できれば、判定をリセットできる。また6年の判定は、2019年1月1日より開始する。
②住所を有しない高級管理職の給与と納税義務について
累計居住日数が90日以内の場合は、高級管理職は当月境内で支払或は負担する。つまり、海外で支払われた所得も中国での源泉徴収義務が発生する。
3.住所を有しない者が、一納税年度内において最初の申告での判定について
住所を有しない者が、一納税年度内において最初に申告するとき(つまり1月度)、契約等の状況に従って、年間の居住日数を見込んで、それぞれ納税申告を行い、また実際の状況がそれと異なった場合には、以下の方式によりこれを処理する。
当初の見込み |
実際の情況 |
処理方法 |
非居住者 |
居住者 |
年度終了後、あるいは帰国時に、確定申告 |
居住者 |
非居住者 |
居住者として条件に満たないことが明らかとなった時から、年度終了15日以内に、主管税務局にて非居住者として再計算を行った納税額を申告し、その過不足を精算するが、不足時にはその延滞金を徴収しない。 |
183日ルールにより、 183日未満 |
183日ルールにより、 183日以上 |
183日ルールにより、183日以上に到達した月の終了後15日以内に、主管税務局にてそれまでの毎月の給与にかかる個人所得税を日数按分計算、申告し、その不足額を納税するが、その延滞金を徴収しない。 |
計算式①
当月給与 =当月国内外給与総額×(当月国内払い給与÷当月国内外給与総額)×(国内勤務日数÷30日) →国内払い×国内所得
計算式②
当月給与 =当月国内外給与総額×(国内勤務日数÷30日) →国内外払い×国内所得
計算式③
当月給与 =当月国内外給与総額×(1-(当月国外払い給与÷当月国内外給与総額)×(国外勤務日数÷30日)) →国外払い×国外所得を除く