一、控除対象所得
控除の対象所得:(1)給与と給与所得(2)労務報酬所得(3)著作権による所得(4)特許使用費所得是(5)経営所得(6)利息、持分利益所得(7)賃料所得(8)財産譲渡所得(9)偶発所得、特定控除の控除対象所得は(1)~(4)の総合所得である。総合所得以外から控除を差し引いてはいけない。
二、申告時期と方法
1.勤務先による毎月申告及び源泉徴収を行う。
2.下記該当する場合、翌年の3月1日~6月30日間確定申告を行う。
①特定控除項目の情報を勤務先に公開しない。
②給与/給与所得ではなく、労務報酬、著作権による、特許使用費所得を有するもの。
③特定医療給付控除がある場合。
④その他全額特定控除を受けていない場合。
三、特定控除6項目の具体的な控除方法(同一会計年度内には同一控除方法を使用する)
控除範囲と条件 |
控除額 |
控除受けられる者 |
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1.子供教育費用 |
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小学校前の教育費 |
3歳以上~小学校入学前 |
1000元/月/人 |
保護者双方各50% |
保護者全額 |
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学歴に関する教育費 |
小中高、職業中高、技術学校、専門学校、本科、大学院修士、博士 |
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注:海外、国内、私立、公立問わない控除可 |
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2.その他継続教育費用 |
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学歴に関する継続教育費用 |
国内学歴教育期間中 |
400元/月/最長48カ月 |
本人 |
本科以下の場合、保護者が控除受ける可 |
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技能資格に関するもの |
資格証取得の年度 |
3600元 |
本人 |
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職業専門技術に関するもの |
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3.特定医療費用 |
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医療保険の自己負担分 |
個人支払い分が15000元を超えた分 |
限度額以内 年間80000元以内実費 |
本人または或その配偶者 未成年の場合保護者一方 |
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注:翌年確定申告しか申告できない |
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4.住宅ローンの利息 |
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初回の住宅ローン利息(返済期間中、240か月以下) |
1000元/月 |
未婚者:本人控除 |
既婚:夫婦双方選択可 |
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注:5の控除と同時に受けられない。購入住宅は中国国内にある。 |
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5.住宅賃料 |
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主要都市勤務、持ち家ない納税者が賃貸をした場合の賃料 |
直轄市、省庁所在地、特定都市 |
1500/元月 |
夫婦が同じ都市に住居の場合、賃借人が控除を受ける |
夫婦が違う都市に居住する場合、各自控除を受けられる。 |
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その他都市(都市戸籍人口)>100万 |
1100元/月 |
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その他都市(都市戸籍人口)≤100万 |
800元 |
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4と同時に控除は受けられない |
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6.父母の扶養費 |
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60歳以上父母、父母いない場合の祖父母を扶養した場合 |
一人子 |
2000元/月 |
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一人以上 |
1000元/月/1人 |
扶養者全員均等 |
扶養者全員相談後約定の分担 |
被扶養者より指定 |
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注:指定と約定の分担は書面協議が必要、指定と約定分担が不一致の場合、指定が優先される。 |
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