2019年個人所得税法抜粋
2019-11-06

一、控除対象所得

控除の対象所得:(1)給与と給与所得(2)労務報酬所得(3)著作権による所得(4)特許使用費所得是(5)経営所得(6)利息、持分利益所得(7)賃料所得(8)財産譲渡所得(9)偶発所得、特定控除の控除対象所得は(1)~(4)の総合所得である。総合所得以外から控除を差し引いてはいけない。

二、申告時期と方法

1.勤務先による毎月申告及び源泉徴収を行う。

2.下記該当する場合、翌年の3月1日~6月30日間確定申告を行う。

①特定控除項目の情報を勤務先に公開しない。

②給与/給与所得ではなく、労務報酬、著作権による、特許使用費所得を有するもの。

③特定医療給付控除がある場合。

④その他全額特定控除を受けていない場合。

 

三、特定控除6項目の具体的な控除方法(同一会計年度内には同一控除方法を使用する)

 

控除範囲と条件

控除額

控除受けられる者

1.子供教育費用

小学校前の教育費

3歳以上~小学校入学前

1000//

保護者双方各50%

保護者全額

学歴に関する教育費

小中高、職業中高、技術学校、専門学校、本科、大学院修士、博士

注:海外、国内、私立、公立問わない控除可

2.その他継続教育費用

学歴に関する継続教育費用

国内学歴教育期間中

400//最長48カ月

本人

本科以下の場合、保護者が控除受ける可

技能資格に関するもの

資格証取得の年度

3600

本人

職業専門技術に関するもの

3.特定医療費用

医療保険の自己負担分

個人支払い分が15000元を超えた分

限度額以内

年間80000元以内実費

本人または或その配偶者

未成年の場合保護者一方

注:翌年確定申告しか申告できない

4.住宅ローンの利息

初回の住宅ローン利息(返済期間中、240か月以下)

1000/

未婚者:本人控除

既婚:夫婦双方選択可

注:5の控除と同時に受けられない。購入住宅は中国国内にある。

5.住宅賃料

主要都市勤務、持ち家ない納税者が賃貸をした場合の賃料

直轄市、省庁所在地、特定都市

1500/元月

夫婦が同じ都市に住居の場合、賃借人が控除を受ける

夫婦が違う都市に居住する場合、各自控除を受けられる。

その他都市(都市戸籍人口)>100

1100/

その他都市(都市戸籍人口)≤100

800

4と同時に控除は受けられない

6.父母の扶養費

60歳以上父母、父母いない場合の祖父母を扶養した場合

一人子

2000/

 

一人以上

1000//1

扶養者全員均等

扶養者全員相談後約定の分担

被扶養者より指定

注:指定と約定の分担は書面協議が必要、指定と約定分担が不一致の場合、指定が優先される。

 

2019年個人所得税法抜粋
2019-11-06

一、控除対象所得

控除の対象所得:(1)給与と給与所得(2)労務報酬所得(3)著作権による所得(4)特許使用費所得是(5)経営所得(6)利息、持分利益所得(7)賃料所得(8)財産譲渡所得(9)偶発所得、特定控除の控除対象所得は(1)~(4)の総合所得である。総合所得以外から控除を差し引いてはいけない。

二、申告時期と方法

1.勤務先による毎月申告及び源泉徴収を行う。

2.下記該当する場合、翌年の3月1日~6月30日間確定申告を行う。

①特定控除項目の情報を勤務先に公開しない。

②給与/給与所得ではなく、労務報酬、著作権による、特許使用費所得を有するもの。

③特定医療給付控除がある場合。

④その他全額特定控除を受けていない場合。

 

三、特定控除6項目の具体的な控除方法(同一会計年度内には同一控除方法を使用する)

 

控除範囲と条件

控除額

控除受けられる者

1.子供教育費用

小学校前の教育費

3歳以上~小学校入学前

1000//

保護者双方各50%

保護者全額

学歴に関する教育費

小中高、職業中高、技術学校、専門学校、本科、大学院修士、博士

注:海外、国内、私立、公立問わない控除可

2.その他継続教育費用

学歴に関する継続教育費用

国内学歴教育期間中

400//最長48カ月

本人

本科以下の場合、保護者が控除受ける可

技能資格に関するもの

資格証取得の年度

3600

本人

職業専門技術に関するもの

3.特定医療費用

医療保険の自己負担分

個人支払い分が15000元を超えた分

限度額以内

年間80000元以内実費

本人または或その配偶者

未成年の場合保護者一方

注:翌年確定申告しか申告できない

4.住宅ローンの利息

初回の住宅ローン利息(返済期間中、240か月以下)

1000/

未婚者:本人控除

既婚:夫婦双方選択可

注:5の控除と同時に受けられない。購入住宅は中国国内にある。

5.住宅賃料

主要都市勤務、持ち家ない納税者が賃貸をした場合の賃料

直轄市、省庁所在地、特定都市

1500/元月

夫婦が同じ都市に住居の場合、賃借人が控除を受ける

夫婦が違う都市に居住する場合、各自控除を受けられる。

その他都市(都市戸籍人口)>100

1100/

その他都市(都市戸籍人口)≤100

800

4と同時に控除は受けられない

6.父母の扶養費

60歳以上父母、父母いない場合の祖父母を扶養した場合

一人子

2000/

 

一人以上

1000//1

扶養者全員均等

扶養者全員相談後約定の分担

被扶養者より指定

注:指定と約定の分担は書面協議が必要、指定と約定分担が不一致の場合、指定が優先される。

 

メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

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021-52660508    021-52660928

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