昨年度から特定控除制度を導入してから初めての確定申告になりますので、年度完了しないと分からない特定控除もあるため、必ずご自身で申告手続きを行ってください。申告手続きに関して、弊社は出張方式の研修会を実施しております。
申告時期 4月1日~6月30日
対 象 居住者(税務上)
注意点は以下になります:
① 特定控除6項目のうち、月次申告の際に、4項目が既に申告したが、「特定医療費用」、「その他継続教育費用」は年度完了してからの申告になるため、各自での確定申告が必要です。
② 特定医療費用の申告はまず「国家医保服务平台」APPから控除額を調べて、金額確定する必要がある。
③ 特定医療費用の15000元~80000元部分の控除額については、本人以外に、配偶者、未成年子供の分も対象になります。ただし、本人と配偶者一方のみが控除を受けられる。
④ その他継続教育費用項目の控除対象は学歴または資格証の同一年度交付が伴う教育費用が対象です。「会計員継続教育」のような費用は控除対象外になります。
⑤ 確定申告の結果400元以上追徴課税が必要な場合は6月30日前に納付手続きをする必要がある。しない場合、毎日万分の5の滞納金および罰則が課せられる。ビッグデータの個人信用にも影響する。
以上