「财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号」の実務について
2021-05-28

2019年3月に発布した「财政部 税务总局 (海关总署公告2019年第39号)关于深化增值税改革有关政策的公告」(以下39号という)に基づいて、仕入増値税控除額の10%加算を計上している会社様が多いと思われます。

そこで実務処理について紹介します。

仕入増値税控除の加算が適用される場合、仕入増値税控除額の加算対象売上について

39号第7条 生産、生活性サービス業納税人は当期の仕入増値税攻城額に10%を加算することが出来ます。生産、生活性サービス業納税人とは、郵政サービス行、電信サービス業、現代サービス業、生活サービス業(四大サービス業と言う)の売上が全部の売上を50%以上占める納税者の事です。

四大サービス業の売上が全部の売上の50%を超えた場合、四大サービス業から発生した売上だけではなく、すべての国内仕入増値税控除額に10%の加算計上が出来ます。

ただし、労務サービスの輸出など海外への役務サービス提供は対象外です。

加算は2021年12月31日まで有効ですが、有効まで企業清算時の処理

第7条第6項2021年12月31日の加算期間を過ぎた場合、仕入増値税控除額の加算はできない、未使用の仕入増値税控除の加算額は使用できない。同様に、2021年12月31日まえに会社を清算する場合、清算時の未使用仕入増値税控除の加算額は使用できない。

以上

「财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号」の実務について
2021-05-28

2019年3月に発布した「财政部 税务总局 (海关总署公告2019年第39号)关于深化增值税改革有关政策的公告」(以下39号という)に基づいて、仕入増値税控除額の10%加算を計上している会社様が多いと思われます。

そこで実務処理について紹介します。

仕入増値税控除の加算が適用される場合、仕入増値税控除額の加算対象売上について

39号第7条 生産、生活性サービス業納税人は当期の仕入増値税攻城額に10%を加算することが出来ます。生産、生活性サービス業納税人とは、郵政サービス行、電信サービス業、現代サービス業、生活サービス業(四大サービス業と言う)の売上が全部の売上を50%以上占める納税者の事です。

四大サービス業の売上が全部の売上の50%を超えた場合、四大サービス業から発生した売上だけではなく、すべての国内仕入増値税控除額に10%の加算計上が出来ます。

ただし、労務サービスの輸出など海外への役務サービス提供は対象外です。

加算は2021年12月31日まで有効ですが、有効まで企業清算時の処理

第7条第6項2021年12月31日の加算期間を過ぎた場合、仕入増値税控除額の加算はできない、未使用の仕入増値税控除の加算額は使用できない。同様に、2021年12月31日まえに会社を清算する場合、清算時の未使用仕入増値税控除の加算額は使用できない。

以上

メール①:xuezj@asahicpa.cn

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