新旭日通信 -2021年 第8号
お客様各位
来年の賞与課税方法と外国人の各種手当免税控除
2021年11月28日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
早いもので2021年もあと1ヶ月余りとなりました。そこで新年度から新しく適用される規定のなかで皆さんと関係する賞与の課税方式について紹介します。
財税2018年164号「個人所得税法改定後の経過措置の通達」
第一条の(二)「2022年1月1日から居住者の年度賞与は当年度の総合所得に加算して課税所得を計算する。」
いままでは年度賞与は別枠で計算していたが、今後年度の給与に加算することによって個人の税金負担が大きくなります。
2021年12月に2022年度の賞与を支給する会社もあると思いますが、2021年にすでに1回別枠の賞与課税計算方法を使用した場合、賞与の対象期間と関係なく、申告ベースですので、12月に2022年度の賞与を支給しても、2021年度の年間所得に加算されます。
第七条 外国人個人の手当てについて
(一) 2019年1月1日―2021年12月31日の期間中、外国個人は居住者として特定控除をうけるかまたは財税1994年20号、国税発1997年54号、財税2004年29号の規定により住宅手当、語学訓練手当、子供教育費などの手当てについて免税控除できます。ただし、同時に特定控除と各種手当免税控除を受けることは出来ません、また選択したら同年度内の享受方法を変更することは出来ません。
(二) 2022年1月以降、外国人は以上の各種手当免税控除は受けられません、ただし特定控除を受けることは出来ます。
2022年以降、外国人も中国人と同じく特定控除を登録して確定申告を行う必要があります。例えば会社が住宅を借り上げて、外国個人に無償使用させる場合、家賃部分が個人所得税に加算する必要が出てきます。
上記について実施細則がまだ発表されていませんし外国人の特定控除項目も不明確です。コロナの影響で賞与の別枠低税率使用制度と外国人の各種手当免税控除制度が延期されることを期待してます。
以上