新旭日通信 -2021年 第 9 号
お客様各位
年度法定監査について
2021年12月28日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
師走の慌ただしい季節となりましたが今年も一年、格別のご愛顧を賜りまして、厚くお礼申し上げます。来年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
12月は中国の年度決算月です。12月に予備監査、1月または2月に本監査を受ける会社様も多いかと思います。
いままで監査報告書は年度確定申告の際に税務局への提出が必要でしたが、去年から提出する必要がなくなり、監査を受ける必要があるのかとよく質問をされます。
外資企業の年度監査は法律に規定されていたが、2021年1月から実施される外資企業法には明記されていません。ただし、外資企業法と同時に適用される中国公司法の第63条に「一人有限公司は毎年年度終了後財務報告を編成し、その財務報告は会計士事務所の監査を受ける。」と規定されています。一社株主が投資した会社はこの一人有限公司に該当するため、多くの会社の年度監査は必要です。
外資企業の定款にも年度監査を受けると明確に規定している会社が多いです。
実務上のみ、二社以上株主投資の中国国内企業に対して年度確定申告時の監査報告書が求められなくなったが、二社以上株主投資の外資企業の年度監査が必要かどうかについて弊社が直接税務局と工商局に口頭確認をしましたが、明確な返答は得られませんでしたので、外資企業の場合、いままで同様に年度監査を受けるべきと理解いたします。
以上