【新旭日通信2022年第1号】個人所得税の優遇措置延長について
2022-01-05

速 報

新旭日通知-2022年 第1 

お客様各位

2022年1月5日

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司



明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしお願い申し上げます。


新年早々皆様に朗報です!

2021年12月29日国務院常務会議にて個人所得税の優遇措置をさらに1年間延期することが発表され、国家税務局2021年43号公告によって下記の優遇政策が2023年12月31日まで延期されました。

一 年1回の賞与に対する低税率の賞与別枠個人所得税計算方法

二 年間収入12万元以下または確定申告にて400元以下の追徴課税分を免除する措置

三 外国人の特定控除項目優遇


1月は多くの会社が賞与の支給月となります。

今回の優遇政策延期により、個人所得税の税負担が軽減されるが、具体的に下記の方法で個別に計算し選択ができます。

課税所得=総所得-6万-社会保険と積立金個人負担‐特定控除

課税所得≤0     全年総所得加算による個人所得税計算法

課税所得≤36,000 全年総所得加算による個人所得税計算法 OR

賞与別枠個人所得税計算法

課税所得>36000 賞与別枠個人所得税計算法


以上


【新旭日通信2022年第1号】個人所得税の優遇措置延長について
2022-01-05

速 報

新旭日通知-2022年 第1 

お客様各位

2022年1月5日

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司



明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしお願い申し上げます。


新年早々皆様に朗報です!

2021年12月29日国務院常務会議にて個人所得税の優遇措置をさらに1年間延期することが発表され、国家税務局2021年43号公告によって下記の優遇政策が2023年12月31日まで延期されました。

一 年1回の賞与に対する低税率の賞与別枠個人所得税計算方法

二 年間収入12万元以下または確定申告にて400元以下の追徴課税分を免除する措置

三 外国人の特定控除項目優遇


1月は多くの会社が賞与の支給月となります。

今回の優遇政策延期により、個人所得税の税負担が軽減されるが、具体的に下記の方法で個別に計算し選択ができます。

課税所得=総所得-6万-社会保険と積立金個人負担‐特定控除

課税所得≤0     全年総所得加算による個人所得税計算法

課税所得≤36,000 全年総所得加算による個人所得税計算法 OR

賞与別枠個人所得税計算法

課税所得>36000 賞与別枠個人所得税計算法


以上


メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

住所:上海市静安区江宁路167号新城大厦1401室

021-52660508    021-52660928

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