2022年から使える優遇政策
新旭日通信 2022年 第02号
お客様各位
2022年2月23日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年1月以降発効する税務上の優遇政策を下記のようにまとめました。
発改委「服務領域困難企業の回復及び発展を促進する若干政策」2022年271号(添付)。概要は以下になります。
1. 仕入れ増値税控除額の加算は2022年も継続します。
2. 中小微型企業が2022年度中に新たに購入する単価500万元以上の設備器具は、減価償却期間が3年の場合は一括税前控除することができ、減価償却期間が4年、5年或いは10年の場合は半分を控除できます。企業は四半期毎に優遇を享受することができ、当年度に控除後欠損となった場合、規定に基づき以降の5年間以内に繰越欠損金として控除することができます。
3. 2022年も継続的に失業保険、労災保険の比率、中小微型企業に対して職業安定補助金を60%から90%までに引き上げます。
4. 2022年は不動産税、土地使用税の納付困難な納税人に対して免税措置を実施します。
財政部 税務総局公告2021年第37号「輸出貨物保険増値税政策の公告」(添付)2022年1月1日~2025年12月31日,輸出貨物の製品責任保険料、輸出貨物の品質保険料に対して増値税は免除されます。
2022年の申告スケジュールを添付いたしました。ご参考のほどよろしくお願いいたします。
以上
添付資料
添付1 発改委2022年271号「服務領域困難企業の回復及び発展を促進する若干政策」
添付2 財政部税務総局公告2021年第37号「輸出貨物保険増値税政策の公告」
添付3 2022年度申告スケジュール