防疫期間中の従業員勤怠管理について
新旭日通信 2022年 第03号
お客様各位
2022年3月28日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
3月に入り上海のコロナ、特に無症状者が増えたため、PCR検査の頻度が多くなり住宅地域またはオフィスビルが急に封鎖され、会社に出勤出来なくなりました。
このような状況の中で、会社の柔軟な勤怠管理が求められます。
人力資源社会保障局と最高法院が15案例を発表して、防疫期間中労働関係政策指導意見として発表がありましたので一部紹介いたします。
1. 隔離措置によって出勤できない場合、給料の支払いの要否
上海市社会保険局2020年38号文(关于応対新型冠状病毒感染肺炎疫情実施人力資源社会保障支持保障措施的通知(沪人社弁〔2020〕38号)
「町内会、マンション地域、ビル、園区、商業施設など政府の隔離措置またはその他緊急措置による正常な出勤できない従業員に対して企業は正常の給与を支払うべきである。」
2. 隔離期間中の給与計算
隔離期間中の給与は「上海市企業給与支払い弁法」に基づき、休暇中の給与と残業手当計算基準にて計算する。皆勤手当、業績手当などは計算対象に含まれない。
会社がリモートワークを採用する場合、従業員とリモートワークの協議書を締結し、リモートワーク期間中の業務内容、報告形式、給与計算基準、労災などについて合意することができる。
3. 隔離期間中の有給扱い
職員が14日間隔離の影響により仕事場に到着できず、仕事できない、リモートワークもできない場合、企業は従業員と協議し有給休暇、福利休暇を優先的に使用させることができる。従業員が同意しなくても、企業が有給休暇を優先的に使用させる権利を有する。
以上