新旭日通信 2022年 第5号
お客様各位
2022年5月29日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
上海の長い封鎖も2ヶ月以上経過し、ここに来てやっと一部の地域が封鎖が解除され、一時的に外出が許可される様になりました。ただ市のほうは6月1日から仕事復帰を提唱しているのに住んでいるマンションから出られない等まだ矛盾する管理方針がなぜか出てきています。
先日上海市税務局は4月と5月の税務申告を6月30日まで延長した事を発表しました。
封鎖期間中に税務申告、発票の発行について税務局から色んな対応措置が出されています。実際弊社もこの措置を2ヶ月利用しました。
これらの措置を下記とおり纏めました。
封鎖期間中の税務申告について
1. CA証書がある場合はもちろん問題なく申告ができるが、ない場合は電子営業許可証を認証して、電子営業許可証を利用して申告ができる。
2. 税務申告前に仕入増値税発票の所属期間を必ずその月のものを選択する。選択しない場合、先月分の仕入増値税控除額も申告月の控除額に加算されるため、先月に支払い増値税額が増える。
3. 法人代表が外国人の場合、電子営業許可証の取得もできないので、6月末前に4月分と5月分をまとめて申告するしかない。ただし、仕入増値税発票の所属期間の延期選択を事前に行ったうえで、各月所属の仕入増値税発票をその月の発票として認識する。
4. 未控除仕入増値税額の還付実施は6月から可能になりましたので、還付を受けるか今後続けて仕入増値税控除額を受けるか見極める必要がある。
発票の発行について
封鎖期間中多くの会社が発票発行出来ていない。商品またはサービスを提供しても発票がないと支払いしてくれない取引先も多いと思われます。
上海は全電子発票のテスト地域ですので、封鎖解除後、全電子発票の申請を行ってはいかがでしょうか。
全面封鎖解除後も陽性者が居れば部分的なロックダウンが長期化する事も予想をして、いつでもリモートワークに切り替えられるように電子営業許可証申請、全電子発票を申請して、申告用のCA証書、発票発行の機械がなくても税務申告と発票発行ができるように備えましょう。
以上