【新旭日通信2022年第7号】―印紙税の種類・納付期限・税率・税目
2022-07-26

新旭日通信 2022年 第 7

お客様各位

2022年7月26日

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

7月1日から1年前に発布された印紙税法が実施し始めます。

これについて上海市税務局は2022年3号公告「印紙税の納付期限について」を発布しました。


納付期限と印紙税の種類をまとめると下記になります:

1.契約書類:四半期または契約成立ごと

2.資産と権利譲渡:毎回または四半期

3.営業帳簿類:毎年

4.海外法人又は海外個人:年度またはその都度

年度または四半期ごとに申告する場合はその期間が終了して15日以内に申告しなければならない。


印紙税の税率と税目は下表を参考してください。なお、2022年~2024年までの小規模零細企業の印紙税は半額となります(財政総局2022年10号公告)。


文書の種類

課税標準

税率

摘要

借入契約書

借入金

0.005

銀行、その他金融機関との借入契約

ファイナンスリース契約書

リース料

0.005

売買契約書

購入・販売金額

0.03%

動産の売買契約(個人間の動産売買契約は含まない)

請負契約書

請負金額

0.03%

建設工事契約

工事代金

0.03%

運送契約書

フレート

0.03%

貨物運送契約及びマルチ運送契約(パイプライン運送契約は含まない)

技術契約書

報酬額

0.03%

特許権、独占技術使用権の譲渡にかかる証憑は含まない

賃貸借契約書

賃料

0.1%

倉庫・保管契約書

倉庫・保管費用

0.1%

財産保険契約書

保険料

0.1%

再保険契約は含まれない

土地使用権及び家屋譲渡契約

取引金額

0.05%

土地使用権払下げ、土地使用権及び家屋等の建築物・構築物の譲渡

持分譲渡契約

取引金額

0.05%

株式譲渡証券取引にかかる印紙税が課税された取引を除く

商標独占使用権、著作権、特許権、独占技術使用権の譲渡に係る文書

取引金額

0.03%

営業帳簿

払込資本金及び資本積立金

0.025%

既に払込資本金及び資本積立金に基づいて納税が行われた帳簿に関しては、以降の年度に払込資本金及び資本積立金の増加がある場合にのみ増加金額に対して課税

証券取引

取引金額

0.1%




以上

【新旭日通信2022年第7号】―印紙税の種類・納付期限・税率・税目
2022-07-26

新旭日通信 2022年 第 7

お客様各位

2022年7月26日

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

7月1日から1年前に発布された印紙税法が実施し始めます。

これについて上海市税務局は2022年3号公告「印紙税の納付期限について」を発布しました。


納付期限と印紙税の種類をまとめると下記になります:

1.契約書類:四半期または契約成立ごと

2.資産と権利譲渡:毎回または四半期

3.営業帳簿類:毎年

4.海外法人又は海外個人:年度またはその都度

年度または四半期ごとに申告する場合はその期間が終了して15日以内に申告しなければならない。


印紙税の税率と税目は下表を参考してください。なお、2022年~2024年までの小規模零細企業の印紙税は半額となります(財政総局2022年10号公告)。


文書の種類

課税標準

税率

摘要

借入契約書

借入金

0.005

銀行、その他金融機関との借入契約

ファイナンスリース契約書

リース料

0.005

売買契約書

購入・販売金額

0.03%

動産の売買契約(個人間の動産売買契約は含まない)

請負契約書

請負金額

0.03%

建設工事契約

工事代金

0.03%

運送契約書

フレート

0.03%

貨物運送契約及びマルチ運送契約(パイプライン運送契約は含まない)

技術契約書

報酬額

0.03%

特許権、独占技術使用権の譲渡にかかる証憑は含まない

賃貸借契約書

賃料

0.1%

倉庫・保管契約書

倉庫・保管費用

0.1%

財産保険契約書

保険料

0.1%

再保険契約は含まれない

土地使用権及び家屋譲渡契約

取引金額

0.05%

土地使用権払下げ、土地使用権及び家屋等の建築物・構築物の譲渡

持分譲渡契約

取引金額

0.05%

株式譲渡証券取引にかかる印紙税が課税された取引を除く

商標独占使用権、著作権、特許権、独占技術使用権の譲渡に係る文書

取引金額

0.03%

営業帳簿

払込資本金及び資本積立金

0.025%

既に払込資本金及び資本積立金に基づいて納税が行われた帳簿に関しては、以降の年度に払込資本金及び資本積立金の増加がある場合にのみ増加金額に対して課税

証券取引

取引金額

0.1%




以上

メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

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