会社の休業期間について
新旭日通信 2022年 第8号
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
去年の発布した国務院令746号≪中華人民共和国市場主体登記管理条例≫第30条に中国では初めて企業休業制度を設置しました。
条例発布以来、税務局も休業期間中の税務申告の簡易処理についての公告「市場主体の休業と税務登記抹消段階での税務事項を簡単化する公告」(税務総局公告2022年12号)が7月に公布されました。
ここで、概要内容を紹介いたします。
≪中華人民共和国市場主体登記管理条例≫(2021年4月14日発布、2022年3月1日より施行)第三十条
自然災害・事故災難・公共衛生事件・社会安全事件などの原因により経営上の困難に陥 った場合、市場主体は一定期間の休業を自ら決定することができる。法律・行政法規に別の規定がある場合を除く。 市場主体は、休業前に従業員と法に基づき労働関係処理などの関連事項を協議しなければならない。 市場主体は、休業前に登記機関に備案しなければならない。
登記機関は、国家企業信用情報公示システムを通じて社会に休業期限・法的書類の送付・受取住所などの情報を公示しなければならない。 市場主体の休業の期限は最長でも3年を超過してはならない。市場主体が休業期間に経営活動を行った場合、営業再開と見なし市場主体は、 国家企業信用情報公示システムを通じて社会に公示しなければならない。 市場主体の休業期間、法的書類の送付・受取住所あるいは主要経営場所の代わりとすることができる。
「市場主体の休業と税務登記抹消段階での税務事項を簡単化する公告」(2022年6月14日発布、2022年7月14日より実施)
一、税収報告と納税申告の簡単化
1.≪中華人民共和国市場主体登記管理条例≫条例第30条に基づき休業を実施する市場主体は新たに税務局に報告しなくて良い。
2.休業期間中の申告は①本社が休業を申告した場合、本社と分枝機構の納税申告は四半期ごとに行うことができる。分枝機構のみ休業した場合、従来通りの月次申告を実施する。
3.法人格のない企業は休業後、休業日の次の四半期から四半期申告ができる。
二、個人経営者の税務登記不要の簡易処理