お客様各位
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
2022年11月6日税務局が国務院の「個人年金の発展を推進することに関する意見」について「個人年金の個人所得税公告」を発表しました。
公告の概要は下記になります。
① 2022年1月1日より、「個人年金に対して繰延課税優遇政策を実施する。納付の段階で、個人は個人年金資金口座に納付すると、12,000元/年の限度額を総合所得または経営所得から控除できる。投資(運用)の段階で、個人年金資金の口座に計上した投資収益が個人所得税を徴収しない。年金受給の段階では、個人が受け取る個人年金に対して、総合所得とは別に3%の税率で個人所得税を徴収する。
② 給与所得者または労務所得者は当期所得申告時に控除するかまたは確定申告によって控除する。その他所得者は確定申告によって控除できる。個人が年金を受け取る際に、支払い銀行が個人所得税を源泉徴収する。
③この税収政策は2022年1月1日から上海市、福建省、蘇州工業園区をモデル地域として「個人所得税繰延型商業養老保険」を試行している地域から適用できる。
年金保険があったが、2022年の国務院「個人年金の発展を推進することに関する意見」によって個人年金保険を導入した。個人年金の加入方法、運用方法や実施細則などはこれから発表されると思われる。今年度の個人所得税確定申告の際にどのように個人年金の控除を受けるかはまだ理解できない点があります。その時にはぜひご相談お願いいたします。