【新旭日通信2023年第1号】2023年1月以降の税務上の優遇政策と申告スケジュール
2023-01-20

新旭日通信 2023年 第1 

お客様各位

2023119

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司


厳寒の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

今年の春節はいつもより早いため、2022年度の決算業務は大変忙しくなっています。

去年12月中旬からコロナ感染者が急増して、上海の行政機関、銀行等は一時的に業務への支障が出ています。皆様の会社はいかがでしょうか。

税務局が2023年1号通達を発表しました。コロナ期間中たくさんの優遇救済措置を出していたが、今回の内容はとてもシンプルなもので、1年間の実施期間となっています。コロナの困難時期が過ぎて、これらの優遇政策も継続しなくなるという発信でもあります。

今回の内容は下記になります:

1.2023年1月から1年間月額売上額が10万元未満(10万元含む)の小規模増値税納税者は増値税免除する。

2.2023年度3%増値税率適用の増値税小規模納税者はその増値税率を1%に下げる。(予納方式の納税者も同様)

3.生産性サービス業務に従事する納税者は当期の仕入増値税控除額に5%の加算控除を受けられる。

4.生活性サービス業に従事する納税者は当期仕入増値税控除額の10%の加算控除を受

けられる。


以上


2023年度の月次申告期限日が先日国家税務署より発表がありました、まとめた

スケジュール表を添付いたします。



【新旭日通信2023年第1号】2023年1月以降の税務上の優遇政策と申告スケジュール
2023-01-20

新旭日通信 2023年 第1 

お客様各位

2023119

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司


厳寒の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

今年の春節はいつもより早いため、2022年度の決算業務は大変忙しくなっています。

去年12月中旬からコロナ感染者が急増して、上海の行政機関、銀行等は一時的に業務への支障が出ています。皆様の会社はいかがでしょうか。

税務局が2023年1号通達を発表しました。コロナ期間中たくさんの優遇救済措置を出していたが、今回の内容はとてもシンプルなもので、1年間の実施期間となっています。コロナの困難時期が過ぎて、これらの優遇政策も継続しなくなるという発信でもあります。

今回の内容は下記になります:

1.2023年1月から1年間月額売上額が10万元未満(10万元含む)の小規模増値税納税者は増値税免除する。

2.2023年度3%増値税率適用の増値税小規模納税者はその増値税率を1%に下げる。(予納方式の納税者も同様)

3.生産性サービス業務に従事する納税者は当期の仕入増値税控除額に5%の加算控除を受けられる。

4.生活性サービス業に従事する納税者は当期仕入増値税控除額の10%の加算控除を受

けられる。


以上


2023年度の月次申告期限日が先日国家税務署より発表がありました、まとめた

スケジュール表を添付いたします。



メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

住所:上海市静安区江宁路167号新城大厦1401室

021-52660508    021-52660928

上海市市场监督管理局
上海市商务委员会
中华人民共和国上海海关
国家税务总局上海市税务局
国家外汇管理局上海市分局
沪ICP备16054660号-1