【新旭日通信2023年第3号】―2023年1月以降の税務上の優遇政策
2023-03-29

新旭日通信 2023年 第3

お客様各位

2023329

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司


春風の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

3月26日に税務局と財政局が前回紹介した1号通達「小規模納税者の税優遇」以外に、連続で3通の通達がでました。2023年度で小型零細企業の企業所得税税優遇(6号通達)、研究開発費の損金算入額または原価償却額加算(7号通達)、障碍者雇用保障納付金免除(8号通達)があります。3通の通達を下記抜粋でご紹介させていただきます。


6号通達:2023年1月~2024年12月31日まで、小型零細企業の年間課税所得100万元以下の部分に対して、課税所得の25%を課税対象にし、20%税率%を使用する。実質企業所得税率は5%になります。小型零細企業の判断基準は税法上年間課税所得300万元(300万元含む)以下、従業員人数が300人以下(300人含む)、資産総額5000万元以下(5000万元含む)の企業です。

7号通達: 2023年1月1日から損益に直接計上する研究開発費の損金算入額を200%加算、研究開発費を無形資産に計上する場合は200%償却額を加算することを認める。研究開発費を証明するために税務局で事前備案が必要です。

8号通達: 2023年1月1日~2027年12月31日まで、企業の障碍者就業比率が1%以上、ただし、所在地の政府規定障碍者就業比率まで満たしていない企業現は現在の50%障碍者就業補償納付金を払う。企業の障碍者就業比率1%以下の場合は90%の障碍者就業補償納付金を支払う。

従業員人数30以下(30人含む)の企業は続けて障碍者就業補償納付金が免除されます。


以上


【新旭日通信2023年第3号】―2023年1月以降の税務上の優遇政策
2023-03-29

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春風の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

3月26日に税務局と財政局が前回紹介した1号通達「小規模納税者の税優遇」以外に、連続で3通の通達がでました。2023年度で小型零細企業の企業所得税税優遇(6号通達)、研究開発費の損金算入額または原価償却額加算(7号通達)、障碍者雇用保障納付金免除(8号通達)があります。3通の通達を下記抜粋でご紹介させていただきます。


6号通達:2023年1月~2024年12月31日まで、小型零細企業の年間課税所得100万元以下の部分に対して、課税所得の25%を課税対象にし、20%税率%を使用する。実質企業所得税率は5%になります。小型零細企業の判断基準は税法上年間課税所得300万元(300万元含む)以下、従業員人数が300人以下(300人含む)、資産総額5000万元以下(5000万元含む)の企業です。

7号通達: 2023年1月1日から損益に直接計上する研究開発費の損金算入額を200%加算、研究開発費を無形資産に計上する場合は200%償却額を加算することを認める。研究開発費を証明するために税務局で事前備案が必要です。

8号通達: 2023年1月1日~2027年12月31日まで、企業の障碍者就業比率が1%以上、ただし、所在地の政府規定障碍者就業比率まで満たしていない企業現は現在の50%障碍者就業補償納付金を払う。企業の障碍者就業比率1%以下の場合は90%の障碍者就業補償納付金を支払う。

従業員人数30以下(30人含む)の企業は続けて障碍者就業補償納付金が免除されます。


以上


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