お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
コロナもほぼ収まり、企業のビジネス活動が通常に戻ってきて、中国国内資産(持分)の売買も活発になって来ています。
今日は中国国内企業を対象に持分譲渡を実施した非居住者企業の所得税納税方法等について説明いたします。
一 課税根拠
企業所得税法第3条第3項「非居住者企業が中国国内に機構、場所を有しない場合、または機構、場所を有してもその所得が当該機構と場所と実際関連しない場合、中国国内企業に起因する所得に対して所得税を納付する。
前述した非居住者企業が取得した所得に対して10%の減税税率で所得税を徴収する。
二 課税所得額
持分譲渡課税所得は持分譲渡収入から持分純額を控除した残額です。
持分譲渡収入は持分の譲渡側が持分譲渡により受取の対価という、現金及び現金以外の各種収入が含まれます。
持分純額は持分譲渡側が当初持分を取得するために中国居住者企業に対して投入した払込資本金、または持分取得時にもとの譲渡者に支払いした持分取得原価です。持分保有期間中において、その持分が減額または増額した場合、法律規定に基づいて損益確定できる場合、持分純額を調整できる。企業が持分譲渡所得を計算する際に、未配当利益等株主が受け取れる利益を控除してはならない。
三 納税方法
方法1 E―TAXシステムにて源泉徴収人(中国国内企業)から申告納付できる。
方法2 納税義務者(海外企業)自身の申告(上海のみ)
上海市税務局は4月から非居住企業のクロスボーダー税務処理機能を開始した。非居住企業がE-TAXシステムからオンライン申告できます。納付は銀行振込と海外から送金も可能となっています。
四 持分譲渡契約の印紙税
印紙税法第1条「海外企業が海外にて中国国内で使用する契約を締結する場合、中国国内にて印紙税を申告納付する義務があります。」中国国内にある不動産、持分などが対象になります。