新旭日通信 2023年 第9号
お客様各位
2023年9月25日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。もうすぐ国慶節大型連休を迎える、旅行市場の景気回復に少しでも好影響を与えられるかと期待している。
1.特定控除額の引き上げ
8月末に国発〔2023〕13号「個人所得税特定控除額標準を引き上げる通知」と
国発「2023」第14号「個人所得税の特定控除額を引き上げる政策の執行公告」が発布されました。概要は下記になります:
一 3歳以下の幼児を扶養する場合の特定控除額は毎月1,000元から2,000元に増額する。
二 子供教育費の特定控除額を1,000元から2,000元に増額する。
三 親の扶養の特定控除額を2,000元から3,000元まで引き上げる。うち扶養者が一人子の場合、3,000元まで控除を受けられる。兄弟2名以上3,000元控除を受ける場合、一人あたり1,500元/月限度まで控除を受けられる。
上記の特定控除は2023年1月1日から実施します。税務局のE‐TAXシステムでは9月から上記の特定控除額を引き上げるため、1月から8月まで既に申告納付した個人所得税がこの通達の控除額引き上げによって年度の個人所得税納付額が減少した場合、これからの個人所得税申告納付額からいままでの過剰申告分を差し引くことができる。
2. 税務署の税務検査について、税務検査の際に指摘を受けやすい処理は下記を整理して見ました。ご参考お願いいたします。
① 固定資産の早期除却 固定資産が17%の固定資産仕入増値税控除を受けたため、除却月から償却満期までの期間について仕入増値税控除額を戻す必要がある。
② 印紙税 同じ契約に違う税率の業務内容が含まれた場合、各業務内容について契約金額が分かれられる場合、業務内容に応じての税率を適用する。分けられない場合、高い税率を適用する。例えば商品販売と付属する取付サービスを同じ契約の場合、2022年7月1日までは売買契約の印紙税は0.3%⁰に対して、加工業務の印紙税は0.5%⁰です。
③ 外部から購入した福利厚生費に属するものまたはサービスの仕入増値税額は控除対象外になる。
以上