【新旭日通信2023年第10号】法定監査及び最新優遇税制の紹介
2023-10-27

新旭日通信 2023年 第10 

お客様各位

202310月27

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司


法定監査について

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

2023年も後2カ月となりました。これから2023会計年度法定監査のスケジュールを決める会社様も多いかと思います。

2016年9月に発布した「外資法」には法定監査(強制監査)について規定がないが、「会社法(公司法)」の第164条には「会社は会計年度終了後、会計報告を編成し、法律に基づき会計士事務所の監査を受ける」と規定しているので、年度監査を受けなければなりません。ただし、税務署へ監査報告書の提出は不要となりました。


年度法定監査を受けるまえに要チェックのポイントを簡単に紹介いたします。

1.  棚卸損失

自然災害による損失または賞味期限/有効期限過ぎたことによる棚卸損は仕入増値税額控除を受けられる、課税所得から控除もできます。管理上の問題による棚卸損失は仕入増値税の控除額を戻さなければならない、ただし戻した仕入増値税の控除額は損金として課税所得から控除できます。

上記の棚卸損失を課税所得から控除するために、必ず証拠資料を用意する必要がある。必要に応じて税理士事務所などから第三者の証明資料を準備する必要がある。

2.  未払印紙税

印紙税の未払いはいままであまり重視されなかったが、2022年7月から実施した「印紙税法」には印紙税申告義務発生してから15日以内に申告する」と規定があるので、申告漏れまたは遅れがあると滞納金が課されます。

3.  売上認識

①   売上発票と仕入商品発票の品名などの不一致よって、税務署が把握しているデータでは滞留在庫があるのに、帳簿上は在庫がないという現象が起きる。その場合、見なし販売処理が要求されると不必要な税金が発生するリスクがあります。必ず仕入商品と販売商品の品番品名を一致させる。

②   商品原価に配賦できてないサービス費用(商品の取付)などの滞留在庫が存在する場合、年度を跨がずに会計処理を行う。


優遇税制の紹介

財政部 税務総局公告202337

2024年1月1日から2027年12月31日までの間に新規購入した設備・器具について、単価が500万元以下のものは一括で損金算入できます。単価が500万元を超えるものは減価償却期間の短縮または加速減価償却の方法を採用できます。設備、器具とは不動産や建築物以外の固定資産のことを指す。



以上


【新旭日通信2023年第10号】法定監査及び最新優遇税制の紹介
2023-10-27

新旭日通信 2023年 第10 

お客様各位

202310月27

上海旭日会計士事務所

新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司


法定監査について

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

2023年も後2カ月となりました。これから2023会計年度法定監査のスケジュールを決める会社様も多いかと思います。

2016年9月に発布した「外資法」には法定監査(強制監査)について規定がないが、「会社法(公司法)」の第164条には「会社は会計年度終了後、会計報告を編成し、法律に基づき会計士事務所の監査を受ける」と規定しているので、年度監査を受けなければなりません。ただし、税務署へ監査報告書の提出は不要となりました。


年度法定監査を受けるまえに要チェックのポイントを簡単に紹介いたします。

1.  棚卸損失

自然災害による損失または賞味期限/有効期限過ぎたことによる棚卸損は仕入増値税額控除を受けられる、課税所得から控除もできます。管理上の問題による棚卸損失は仕入増値税の控除額を戻さなければならない、ただし戻した仕入増値税の控除額は損金として課税所得から控除できます。

上記の棚卸損失を課税所得から控除するために、必ず証拠資料を用意する必要がある。必要に応じて税理士事務所などから第三者の証明資料を準備する必要がある。

2.  未払印紙税

印紙税の未払いはいままであまり重視されなかったが、2022年7月から実施した「印紙税法」には印紙税申告義務発生してから15日以内に申告する」と規定があるので、申告漏れまたは遅れがあると滞納金が課されます。

3.  売上認識

①   売上発票と仕入商品発票の品名などの不一致よって、税務署が把握しているデータでは滞留在庫があるのに、帳簿上は在庫がないという現象が起きる。その場合、見なし販売処理が要求されると不必要な税金が発生するリスクがあります。必ず仕入商品と販売商品の品番品名を一致させる。

②   商品原価に配賦できてないサービス費用(商品の取付)などの滞留在庫が存在する場合、年度を跨がずに会計処理を行う。


優遇税制の紹介

財政部 税務総局公告202337

2024年1月1日から2027年12月31日までの間に新規購入した設備・器具について、単価が500万元以下のものは一括で損金算入できます。単価が500万元を超えるものは減価償却期間の短縮または加速減価償却の方法を採用できます。設備、器具とは不動産や建築物以外の固定資産のことを指す。



以上


メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

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