【新旭日通信2023年第12号】12月の帳簿締めについて
2023-12-22


12月の帳簿締めについて

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。


2023年もあと1週間ほどになりました。12月は2023年度の決算月でもあります。

12月の帳簿締めについての留意点を下記のように整理してみました。


1.  2023年度の決算に計上したい費用の再点検

1)    賞与:2023年度に帰属する期末賞与は2024年1月または2月に支給するのが一般的ですが、2023年度の費用として12月に計上して、2023年度確定申告前に支給すれば2023年度の損金として認められます。

2)    減損、貸倒損失引当金等(棚卸損失引当、短期投資損失引当、非流動資産の減損引当、売掛金の貸倒損失)。

3)    支払済み発票未取得の費用、支払金額を見積もり計上し、費用化する。

4)    未払の管理費用(例えば12月に帰属する賃料、光熱費等)。

5)    給与と社会保険料等

6)    利息費用


2.  未払い税金(企業所得税、増値税等)の計上と確認

1)      損金算入できない部分の福利厚生費、交際費、広告費などを除いて2023年度の企業所得税を測定して、未払い企業所得税費用を計上する。

2)      印紙税は特に要チェックです。

2022年7月1日から実施された新しい印紙税法、以前の印紙税暫定条例より税率が変わりました。外国企業の中国での印紙税納付義務が明確になりました。以下の場合、外国企業の印紙税納付義務が発生する。

²  日本本社が中国子会社に貨物等を販売する場合

²  日本本社が中国にある子会社を持分譲渡または譲り受けた場合

²  中国にある不動産の売買、リース契約を締結する場合

²  日本本社が中国企業に技術を提供した場合

以上

【新旭日通信2023年第12号】12月の帳簿締めについて
2023-12-22


12月の帳簿締めについて

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。


2023年もあと1週間ほどになりました。12月は2023年度の決算月でもあります。

12月の帳簿締めについての留意点を下記のように整理してみました。


1.  2023年度の決算に計上したい費用の再点検

1)    賞与:2023年度に帰属する期末賞与は2024年1月または2月に支給するのが一般的ですが、2023年度の費用として12月に計上して、2023年度確定申告前に支給すれば2023年度の損金として認められます。

2)    減損、貸倒損失引当金等(棚卸損失引当、短期投資損失引当、非流動資産の減損引当、売掛金の貸倒損失)。

3)    支払済み発票未取得の費用、支払金額を見積もり計上し、費用化する。

4)    未払の管理費用(例えば12月に帰属する賃料、光熱費等)。

5)    給与と社会保険料等

6)    利息費用


2.  未払い税金(企業所得税、増値税等)の計上と確認

1)      損金算入できない部分の福利厚生費、交際費、広告費などを除いて2023年度の企業所得税を測定して、未払い企業所得税費用を計上する。

2)      印紙税は特に要チェックです。

2022年7月1日から実施された新しい印紙税法、以前の印紙税暫定条例より税率が変わりました。外国企業の中国での印紙税納付義務が明確になりました。以下の場合、外国企業の印紙税納付義務が発生する。

²  日本本社が中国子会社に貨物等を販売する場合

²  日本本社が中国にある子会社を持分譲渡または譲り受けた場合

²  中国にある不動産の売買、リース契約を締結する場合

²  日本本社が中国企業に技術を提供した場合

以上

メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

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