12月の帳簿締めについて
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
2023年もあと1週間ほどになりました。12月は2023年度の決算月でもあります。
12月の帳簿締めについての留意点を下記のように整理してみました。
1. 2023年度の決算に計上したい費用の再点検
1) 賞与:2023年度に帰属する期末賞与は2024年1月または2月に支給するのが一般的ですが、2023年度の費用として12月に計上して、2023年度確定申告前に支給すれば2023年度の損金として認められます。
2) 減損、貸倒損失引当金等(棚卸損失引当、短期投資損失引当、非流動資産の減損引当、売掛金の貸倒損失)。
3) 支払済み発票未取得の費用、支払金額を見積もり計上し、費用化する。
4) 未払の管理費用(例えば12月に帰属する賃料、光熱費等)。
5) 給与と社会保険料等
6) 利息費用
2. 未払い税金(企業所得税、増値税等)の計上と確認
1) 損金算入できない部分の福利厚生費、交際費、広告費などを除いて2023年度の企業所得税を測定して、未払い企業所得税費用を計上する。
2) 印紙税は特に要チェックです。
2022年7月1日から実施された新しい印紙税法、以前の印紙税暫定条例より税率が変わりました。外国企業の中国での印紙税納付義務が明確になりました。以下の場合、外国企業の印紙税納付義務が発生する。
² 日本本社が中国子会社に貨物等を販売する場合
² 日本本社が中国にある子会社を持分譲渡または譲り受けた場合
² 中国にある不動産の売買、リース契約を締結する場合
² 日本本社が中国企業に技術を提供した場合
以上