新旭日通信 2024年 第2号
お客様各位
2024年2月26日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
春寒の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
「付加価値税改革の深化に関する政策の公告」(財政部税務総局税関総署公告2019年第39号)と「増値税小規模納税者の減免増値税公告」(税務総局2023年1号)により、生産・生活サービス業に従事する事業者は当期仕入控除額に加算控除額を計算することができ、いままで増値税申告表には仕入控除額の未控除加算分がありました。2023年12月まで政策の実施終了により未控除加算分が使用できなくなり、E―TAXの増値税表にはこの仕入増値税未控除分もゼロにったことを多くの財務担当者が気づいた。
公告2019年39号では「実際増値税を納付する際に、加算された控除額をその他収益に計上する。」と記載されているので、増値税の実際納付額に対して加算額を控除していない場合、仕入増値税控除加算額をその他収益計上の会計処理は必要ない。加算額を既に会計処理した場合、2023年度損益の修正、2023年度の企業所得税確定申告完了後、2024年度財務報告書の期初残高を会計修正処理必要があります。
生産・生活サービス業に従事する事業者以外に下記の事業者の仕入れ控除額加算は2027年12月まで継続する事が出来ます。
1)工業母機(産業機械の製造者)従事業者 加算比率15%
2)集積回路設計、生産、測定装備、材料の従事者 加算比率15%
3)ハイテック企業 加算比率5%
2023年度の個人所得税確定申告は2024年3月1日~6月30日期間中に完了する必要があります。税務総局の通達2号では下記の状況を除いて、確定申告が必要になります。
1)年間所得が12万元未満の個人
2)確定申告手続きをしても追徴課税400元未満の個人
3)実際の納付額と確定申告計算の納付額が一致した個人
4)確定申告して税還付があり、ただし還付申請しない個人
以上