春分の季節、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
2023年度企業所得税の確定申告が開始しました。年度終了後5か月以内に確定申告を完了しなければなりません。今年の確定申告に関して下記の注意点があります。
1.企業が固定資産損失を申告する際に、「資産損失税前控除及び明細表」のみを提出し、資産損失の証明資料(鑑定資料等)は用意するが、確定申告時に提出する必要はありません。
2.確定申告期間中、企業が申告の誤申告を発見した場合、訂正申告を行い、追加徴税がある場合、滞納金の徴収はありません。
3.企業は納税年度内に予納した企業所得税が納付すべき税額を超えた場合、確定申告期間中に還付申請を提出しなければなりません。過剰申告した税額は来年度の納付すべき企業所得税と相殺処理はできません。
4.企業が従業員の健康診断の費用を支払いした場合、従業員の福利厚生費の支出として処理ができ、損金算入は認めらます。ただし、実費精算により従業員個人に支払いした医療品費(医療保険未加入企業除く)等は、国税函〔2009〕第3条に規定された従業員の福利厚生費に属さず、従業員の福利厚生費として損金算入はできません。
5.企業はオンラインプラットフォーム(例えばティックトック、ビリビリ動画など)を通じて自社の製品やサービスを宣伝した場合、発票内容は「情報技術サービス」であっても、実際には自社の製品やサービスを宣伝するために発生した支出ですので、税法の規定によって広告費と業務宣伝費の支出として処理する必要がある、規定されている割合(当年度の売上・営業収入の15%を超えない部分が損金算入可)で損金として処理をします。
財税〔2024〕8号が4月1日から実施される。自由貿易区中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新区に登記された企業が第三国貿易(居住者企業が非居住者企業から購入した貨物を第三者非居住者に販売する、かつその 貨物は中国税関以内に入らない)に対して印紙税を免除します。免除措置は2024年4月1日~2025年3月30日まで有効です。
以上