仲春4月、平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
直近発布した優遇税制を紹介します。実施期間が短いので、該当する項目があれば早めに手続きをしてください。
一、2024年3月23日~2024年年末まで実施が完了する「上海企業負担を軽減し、中小企業の発展若干措置」がある。
1.税金および行政費用コストの軽減
1)継続的に六種類税金と2種類付加費の半減を実施する。小規模納税者、小型零細企業と個人経営者に対して資源税、都市維持税、不動産税、土地使用税、印紙税(証券取引税)、農地使用税、教育付加費、地方教育付加の半減を実施する。
2)一部の行政事業費用の徴収基準を下げる。2024年4月から特殊設備検査費用50%減額、国産薬品登記費用50%減額する。
2.人件費コストの軽減
1)2024年3月から段階的に基本医療保険納付率1%を下げる。
2)失業保険料の還付金額を前年度納付額に対して大型企業30%、小型零細企業60%を還付する。
3.光熱費等のコスト軽減
2024年度の企業定額水道使用量超えた部分の水道料金を加算しない。
4.融資コストの軽減
二、2024年4月1日~2025年3月31日まで実施する財税〔2024〕第8号「自由貿易試験区のオフショア貿易発展を支援するため中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新区域における試行しているオフショア貿易印紙税優遇政策に関する通知」
この通達により、現在、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新区域に登録・登記された企業が作成したオフショア中継貿易の売買契約書に対して印紙税を免除する。
オフショア中継貿易とは、居住者企業が非居住者企業から貨物を購入し、その後、別の非居住者企業に当該貨物を販売し、かつ当該貨物が実際に中国の税関を出入しない取引を指す。
以上