新会社法における減資または資本金の撤回について
新旭日通信 2024年 第5号
お客様各位
2024年5月27日
上海旭日会計士事務所
新旭日財(上海)企業管理諮詢有限公司
初夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
7月1日から実施する中国の新しい会社法の会社資本金振り込み期間及び減資規定について従前より出資義務の履行の厳格化がみられます。
新会社法では、有限責任公司の会社設立時の払込期限を5年以内と規定(第47条)しています。これに伴い、5年超の払込期間を有する設立済の企業に対しては、原則、本改正法の期限内(すなわち5年以内)に徐々に調整しなければならない、当該期限内での出資払込み若しくは減資等の手続きが求められます。
資本金の設定が高めで、まだ全額振り込みしていない会社または資本金が運営上過剰している会社は減資することができます。
さらに、第224条、会社は減資する場合、資産負債表と資産リストを編成する必要があります。資本金減少の株主決議以降10日以内に債権者に通知し、30日以内に公告する必要があります。また、登録資本を減少する場合は出資者の出資比率に照らし、対応する出資額を減少させます。
減資、合弁関係解消時の資本金撤回の手続きは会社清算手続きに近いプロセスとなっています。また、海外法人株主の減資または資本金撤回時考えられる税金は以下になります:
回収または減資の対象項目 |
内容 |
企業所得税 |
源泉所得税(株主が海外法人) |
会社設立時の出資金(実際の資本金) |
株主による投資額の回収 |
免税 |
免税 |
会社の未配当利益と利益剰余金 |
株主の投資の利得 |
免税 |
課税 |
上記以外のもの |
株主の譲渡収益 |
課税 |
課税 |
以上