梅雨の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
中国国内の子会社から日本本社へ資金を送る方法として配当、子会社の減資、子会社から親会社へ貸付というような方法が考えられます。先月は減資について説明をしましたが、今回はクロスボーダー人民元の貸付について簡単に説明いたします。
この業務について過去人民銀行から銀発[2013]168号と銀発[2016]306号があります。外貨管理局が審査するときに適用する規定は厳しい銀発[2016]306号の規定です。そのためには下記の要件を満たす必要があります。
当局申請 企業所在地外貨管理局で事前登記が必要です。
設立年数 設立満1年以上の法人であること。
貸付人と借入人 の関連性 株式持分関係があります。(直接株式持分または間接株式持分または同一株主の2社)
実需確認 海外で運用する資金使途に対する、中国国内銀行による真実性チェックの徹底を要求します。(※1:この審査項目に対する説明は一番難しい)。
限度枠管理 人民元の域外貸付限度枠は外貨と合算し、限度枠は中国国内貸付人所有者権益(※1)の 30%までしかできません。( ※2:直近の監査報告書ベース)
原資 借入資金、個人資金は使用できません。
金利と貸付期限 商業原則 ・商業原則に基づく、ゼロ金利の設定はできません。
ロールオーバー 原則1回のみ貸付期限延長更新可能です。
提出資料は下記のとおりです。
資料 |
コピー/原紙 |
部数 |
説明 |
書面申請と外貨管理局の所定フォーム |
原紙 |
1 |
書面申請に資金源、資金使用目的と計画、返済計画 |
貸付契約 |
原紙 |
1 |
中国語以外のものは翻訳必要 |
直近監査報告書 |
コピーに社印 |
1 |
現地法人の年度監査報告書 |
貸付契約双方の登記証明及び株式持分証明 |
コピーに社印 |
1 |
中国子会社は営業許可証、日本本社なら現在事項証明(公証は不要) |
借入人の直近監査報告書または財務報告 |
コピーに社印 |
1 |
海外日本本社の財務状況と返済能力を見るために、B/SとPLを提出する |
以上