猛暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
円安が進んでいる中で、中国において、各関連会社の持つ余剰資金をグループに集約して、関連会社間の貸付がグループの資金を有効利用するための方法と考えられます。関連企業間貸付時設定される利子の税金について、下記のように整理しました。
一 増値税
財税「2019」20号「財政局、税務総局養老施設の増値税免除政策通知」(2023年第68号より2027年12月31日まで実施)第3条 企業集団内の企業間無利子貸付について増値税を免除します。
貸付行為は増値税法上「貸付服務」提供に相当する。関連企業間以外の場合、無利子でもみなし課税されます。算定時は金融機関間の同期同類融資利息(LPR)を課税対象の利子とみなし増値税を課税します。
二 所得税
関連企業間の無利子貸付以外に受取利息は「投資収益」として認識するため企業所得税課税対象になります。
三 印紙税
印紙税は金融機関との借入契約、または金融企業介入の委託貸付の場合、印紙税の課税対象になります。それ以外の企業間、個人との貸付契約は印紙税の課税対象外になります。
四 関連企業、関連企業以外、委託貸付の利子の課税か非課税は下表のとおりです。
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関連企業間 |
関連企業以外 |
委託貸付 |
||
|
無利子 |
有利子 |
無利子 |
有利子 |
有利子 |
増値税 |
不要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
付加税 |
不要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
企業所得税 |
不要 |
要 |
不要 |
要 |
要 |
印紙税 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
要 |
以上