【新旭日通信2024年第8号】―会社住所変更時の税務登記移転
2024-09-24


  秋暑厳しき候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
  国家税務総局が税総徴科発2024年38号文を発表しました。

「納税者の区を跨ぐ遷移に利便性を提供し、全国統一市場建設に服務する通知」(中国語:「税总征科发【2024】38号关于进一步便利纳税人跨区迁移服务全国统一大市场建设的通知」)
会社の事務所引っ越しによる税務登記変更の煩雑さがかなり解消できると理解しています。
事務所区を跨いて引っ越した場合、税務登記の転出と転入手続きがあります。その税務登記の転出は撤退時の税務清算と同様な煩雑手続きが要され、いままで転出手続きだけで6か月近くかかるのは普通でした。そのため多くの会社が事務所移転を避けてきました。また移転しても税務登記だけは変更しない、もとの税務登記の税務局で申告手続きするなど非常に不便を感じていました。


 この通知によると会社登記住所を移転した場合の税務登記移転手続きはたいへん便利になりコストダウンの一環としてオフィスビル賃料の安いところに引っ越すことが考えられます。
 ①転出先で未完了手続き事項がある場合、納税者の選択によって手続きを継続または終了することができます。継続の場合、税務局は制限時間内にその手続きを完結する必要があります。
 ②全電発票使用の納税者は税務署間の交信により転入先で同じ発票発行限度枠を使用できます。発票発行設備にて発票を発行する場合、同じ省内であれば、オンラインにて発票発行設備の転移できます。省を跨ぐ場合、オンラインにて転出先の税務局で設備取消手続きをし、転入先税務局にて新しい設備を受取れます。
 ③転出先の税務局管轄内に低リスクの未決事項は転入先に持ち越しをして処理することが出来ます。
 ④転出先の税務局管轄内に過剰申告があった場合、転出される前に制限時間内納税者に還付します。転入先で還付を受けることもできます。

【新旭日通信2024年第8号】―会社住所変更時の税務登記移転
2024-09-24


  秋暑厳しき候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
  国家税務総局が税総徴科発2024年38号文を発表しました。

「納税者の区を跨ぐ遷移に利便性を提供し、全国統一市場建設に服務する通知」(中国語:「税总征科发【2024】38号关于进一步便利纳税人跨区迁移服务全国统一大市场建设的通知」)
会社の事務所引っ越しによる税務登記変更の煩雑さがかなり解消できると理解しています。
事務所区を跨いて引っ越した場合、税務登記の転出と転入手続きがあります。その税務登記の転出は撤退時の税務清算と同様な煩雑手続きが要され、いままで転出手続きだけで6か月近くかかるのは普通でした。そのため多くの会社が事務所移転を避けてきました。また移転しても税務登記だけは変更しない、もとの税務登記の税務局で申告手続きするなど非常に不便を感じていました。


 この通知によると会社登記住所を移転した場合の税務登記移転手続きはたいへん便利になりコストダウンの一環としてオフィスビル賃料の安いところに引っ越すことが考えられます。
 ①転出先で未完了手続き事項がある場合、納税者の選択によって手続きを継続または終了することができます。継続の場合、税務局は制限時間内にその手続きを完結する必要があります。
 ②全電発票使用の納税者は税務署間の交信により転入先で同じ発票発行限度枠を使用できます。発票発行設備にて発票を発行する場合、同じ省内であれば、オンラインにて発票発行設備の転移できます。省を跨ぐ場合、オンラインにて転出先の税務局で設備取消手続きをし、転入先税務局にて新しい設備を受取れます。
 ③転出先の税務局管轄内に低リスクの未決事項は転入先に持ち越しをして処理することが出来ます。
 ④転出先の税務局管轄内に過剰申告があった場合、転出される前に制限時間内納税者に還付します。転入先で還付を受けることもできます。

メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

住所:上海市静安区江宁路167号新城大厦1401室

021-52660508    021-52660928

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