平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
10月も後少し、年末に向けてのビジネスの動きが活発になってきました。
個人所得税法が2019年1月1日から実施され、あと約2か月で6年間を満了します。
駐在員の方が連続中国に居住して6年満了しているかどうか一度チェックしてみてください。
6年間満了する前(2024年12月末前に)国外所得・国外払い分の免税を享受するために(下表の④番に該当しないように)30日間連続して中国から出国して6年間連続計算をリセットすることをおすすめします。
中国の滞在日数によって納税義務の区分は以下になります。
居住日数 |
納税区分 |
国内所得・国内払い |
国内所得・国外払い |
国外所得・国内払い |
|
① 90日未満 |
非居住者 |
納税 |
免税 |
免税 |
免税 |
② 90日以上、 183日未満 |
非居住者 |
納税 |
納税(183日ルール可) |
免税 |
免税 |
③ 183日以上、連続6年未満 |
居住者 |
納税 |
納税 |
納税 |
免税 |
④ 連続6年以上 |
居住者 |
納税 |
納税 |
納税 |
納税 |
ここでの国外源泉所得(国外所得/国外払い)は下記が該当する(税務総局公告2020年第3号「国外所得の個人所得税政策に関する公告」第1条)
① 中国国外で勤務、雇用、契約履行による役務提供対価
② 中国国外の企業及びその他組織が負担し支払した原稿所得
③ 中国国外で特許の使用料
④ 中国国外での生産、経営活動による所得
⑤ 中国国外の企業及びその他組織から取得した配当、利子
⑥ 中国国外の資産賃貸による所得
⑦ 中国国外の不動産、中国国外企業及びその他組織の持分譲渡または株式売買(以下譲渡益という)、その他中国国外の資産譲渡による所得。ただし、中国国外企業及びその他組織の持分譲渡または株式売買について、その譲渡益が譲渡される前の3年間(連続公歴36か月)以内にその企業またはその他組織の公正価額50%以上が直接または間接的に中国国内の不動産から構成したものであれば、当該所得の源泉は中国国内にあると見なされます。
⑧ 中国国外企業、その他組織及び非居住者個人が負担し支払した一時的な所得
一般的に駐在員の中国国外源泉所得の例は、日本の不動産関連所得、日本での金利・投資所得などが代表例として挙げられます。
退職金について、中国勤務期間のみを対象に中国で課税されるか、全額中国で課税されるかは満6年間をリセットすることによって違ってきます。
以上