平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
7月1日から実施された新会社法に基づいて、定款改訂等を実施した会社様から質問が多く、新会社法での減資手続きについて簡単に紹介します。
新会社法では今までの一般減資方法(第224条)以外に、無償減資(簡易減資)の規定が追加されています(第225条)。
第224条 一般減資 従来と同じ減資方法です。
具体を次の3つのステップに分けることができます。
1、 董事会が減資方案を作成し、株主会が会社の減資決議を採決し、貸借対照表と財産リストを作成する。
2、 債権者に通知し、公告を行い、債権者は債務の返済又は担保の提供を要求する権利を有する。
3、 会社定款を改訂し、係る政府手続きを行う。
第225条 無償減資は以下の条件に満たした場合に実施できる
1、 会社が任意積立金、法定積立金、資本準備金を使用した後においても累損を補うことができない場合、登録資本金を減少させることにより累損を補うことができる。
2、 登録資本金を減少させることにより累損を補う場合、株主に利益配当ができなく、株主の出資又は資本金の払込義務を免除にもならない。法定積立金累計額が減額した資本金の50%を超えてから、その後の利益を配当に回すことができるとしている。
無償減資はいままで実例は少ないが、今後、企業の初期投資が大きく、累損が大きく、配当に時間がかかる場合、検討しても良い方法かと思われます。