【新旭日通信2024年第12号】―個人年金の個人所得税優遇政策の実施
2024-12-27

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 本年も残すところわずかとなりました。 来年も更なる成長と発展を皆様と共に目指していけることを楽しみにしております。

2024年12月12日、財政部と税務総局は2024年第21号文「全国範囲で個人年金に関する個人所得税優遇政策の実施に関する公告」を発表しました。

「人力資源社会保障部 財政部 国家税務総局 金融監督管理総局 中国証監会の個人年金制度の全面実施に関する通知」(人社部発〔2024〕第87号)によると、2024年12月15日から個人年金制度が全面的に実施されることになります。主な内容は以下の通りです。

2024年1月1日より、全国で個人年金に対して繰延税金の優遇措置が実施されます。年金納付時、個人は個人年金資金口座へ納付し、12,000元/年の限度額で総合所得または経営所得から直接控除できます;運用時、個人年金資金口座の運用投資収益は暫定的に個人所得税を免除します;年金受取時、個人年金の受領額は所得に計上せず、別計算にて3%の個人所得税を徴収します。

この個人年金制度は日本の個人型確定拠出年金(IDECO)に非常に似ていて、公的年金の補足として老後の資産形成目的で、自分で入る、自分で選ぶ、自己責任で運用するという原則です。

①    個人年金の受領開始は公的年金受領時になります。

②    個人年金掛け金は税控除、運用利益は免税、受領時は所得に加算せず、3%の税率で所得税かかります。(IDECOは年金所得に加算して所得税課税されます。)

③    個人年金掛け金運用は定期預金、理財商品を自分自身で決めて運用する必要があります。(IDECOの場合、掛け金は自動的に定期預金になります。)

④    個人年金掛け金限度額は12,000元年度になります。(IDECOの場合、個人経営者除いて、一般の会社員企業年金加入なしの限度額は月次20,000円です。)

【新旭日通信2024年第12号】―個人年金の個人所得税優遇政策の実施
2024-12-27

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 本年も残すところわずかとなりました。 来年も更なる成長と発展を皆様と共に目指していけることを楽しみにしております。

2024年12月12日、財政部と税務総局は2024年第21号文「全国範囲で個人年金に関する個人所得税優遇政策の実施に関する公告」を発表しました。

「人力資源社会保障部 財政部 国家税務総局 金融監督管理総局 中国証監会の個人年金制度の全面実施に関する通知」(人社部発〔2024〕第87号)によると、2024年12月15日から個人年金制度が全面的に実施されることになります。主な内容は以下の通りです。

2024年1月1日より、全国で個人年金に対して繰延税金の優遇措置が実施されます。年金納付時、個人は個人年金資金口座へ納付し、12,000元/年の限度額で総合所得または経営所得から直接控除できます;運用時、個人年金資金口座の運用投資収益は暫定的に個人所得税を免除します;年金受取時、個人年金の受領額は所得に計上せず、別計算にて3%の個人所得税を徴収します。

この個人年金制度は日本の個人型確定拠出年金(IDECO)に非常に似ていて、公的年金の補足として老後の資産形成目的で、自分で入る、自分で選ぶ、自己責任で運用するという原則です。

①    個人年金の受領開始は公的年金受領時になります。

②    個人年金掛け金は税控除、運用利益は免税、受領時は所得に加算せず、3%の税率で所得税かかります。(IDECOは年金所得に加算して所得税課税されます。)

③    個人年金掛け金運用は定期預金、理財商品を自分自身で決めて運用する必要があります。(IDECOの場合、掛け金は自動的に定期預金になります。)

④    個人年金掛け金限度額は12,000元年度になります。(IDECOの場合、個人経営者除いて、一般の会社員企業年金加入なしの限度額は月次20,000円です。)

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