【新旭日通信2025年第2号】―増値税暫定条例
2025-03-31

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2024年12月に発布した「増値税法」が1年後の2026年1月から実施されます。現行の「増値税暫定条例」から大きな変更を紹介します。

変更① 増値税課税対象外項目の条項(第6条)を増設しました。

1.給与等を取得するため提供した服務

2.行政機関が徴収する手数料及び基金等

3.徴収徴用による取得した補助

4.預金利息収入

変更② 販売とみなした課税項目が3項目のみになりました。

1.自社生産の商品を自社福利または個人消費に使用する

2.商品を無償で譲渡する

3.無償で無形資産、不動産と金融商品を譲渡する


変更③ 増値税仕入控除できない項目から「融資服務」がなくなりました。

金融機関からの借入を除いて、親子ローンの利息分仕入増値税控除はいままでできなかったが、これによってできるかどうかは不明です。

変更④ 簡易課税方法の税率は3%しか適用しない。5%の簡易税率がなくなりました。これについて今後実施細則は出ると思われます。

以上

【新旭日通信2025年第2号】―増値税暫定条例
2025-03-31

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2024年12月に発布した「増値税法」が1年後の2026年1月から実施されます。現行の「増値税暫定条例」から大きな変更を紹介します。

変更① 増値税課税対象外項目の条項(第6条)を増設しました。

1.給与等を取得するため提供した服務

2.行政機関が徴収する手数料及び基金等

3.徴収徴用による取得した補助

4.預金利息収入

変更② 販売とみなした課税項目が3項目のみになりました。

1.自社生産の商品を自社福利または個人消費に使用する

2.商品を無償で譲渡する

3.無償で無形資産、不動産と金融商品を譲渡する


変更③ 増値税仕入控除できない項目から「融資服務」がなくなりました。

金融機関からの借入を除いて、親子ローンの利息分仕入増値税控除はいままでできなかったが、これによってできるかどうかは不明です。

変更④ 簡易課税方法の税率は3%しか適用しない。5%の簡易税率がなくなりました。これについて今後実施細則は出ると思われます。

以上

メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

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