平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2024年12月に発布した「増値税法」が1年後の2026年1月から実施されます。現行の「増値税暫定条例」から大きな変更を紹介します。
変更① 増値税課税対象外項目の条項(第6条)を増設しました。
1.給与等を取得するため提供した服務
2.行政機関が徴収する手数料及び基金等
3.徴収徴用による取得した補助
4.預金利息収入
変更② 販売とみなした課税項目が3項目のみになりました。
1.自社生産の商品を自社福利または個人消費に使用する
2.商品を無償で譲渡する
3.無償で無形資産、不動産と金融商品を譲渡する
変更③ 増値税仕入控除できない項目から「融資服務」がなくなりました。
金融機関からの借入を除いて、親子ローンの利息分仕入増値税控除はいままでできなかったが、これによってできるかどうかは不明です。
変更④ 簡易課税方法の税率は3%しか適用しない。5%の簡易税率がなくなりました。これについて今後実施細則は出ると思われます。
以上