【新旭日通信2025年第3号】―年度税務調整項目の損金不算入項目について
2025-03-31

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

3月になり年度監査も完了して、年度確定申告に向けてお忙しいかと思います。

 

年度税務調整項目の損金不算入項目について

当年度損金として認められないものは翌年度以降繰越しできる項目があります。ぜひ忘れずに処理してください。

 1.従業員教育関連費用

従業員教育関連の費用支出は、給与総額の8%を超える部分は翌年以降の損金として

繰越(5年まで)できます。 

2.広告宣伝費

広告宣伝費は、別途規定がある場合を除き、年度売上(営業)収入の15%を超える部分は翌年以降の損金として繰越(5年まで)できます。

   化粧品製造・販売業、医薬製造業・飲料製造業(酒類製造を含まない)の企業の損金算入限度額は年度売上(営業)収入の30%になります。

3.公益性寄付金

公益慈善事業への寄付金は、その年度利益総額の12%を超えた分は以後3年以内に損金算入できます。 

 

最近の会社登記事情について

2024年4月29日中国人民銀行と国家市場監督管理局が発布した「受益所有者信息管理弁法」は今年11月末に経過措置期間が満了します。

2024年11月前に設立された会社が何等かの変更登記する際に、上海企業登記サイトから2025年11月前に受益所有者情報登記備案の知らせが入ってきます。

変更登記と同時に受益所有者の情報を登記しないと、変更登記も受理されないので、必ず受益所有者情報の更新手続きを行ってください。

受益所有者は直接または間接的に最終的に会社の25%株式を有する個人、または25%株式を有しなくても会社を支配できる個人を指します。登記時にその個人の名前、性別、国籍、出生年月日、居住地、連絡方法、身分証明、受益者になる期日、権利関係という内容を登記する必要があります。

会社の最終受益者は一般的に会社の株主構成図の中で最後会社を支配できる個人になります。

 

以上



【新旭日通信2025年第3号】―年度税務調整項目の損金不算入項目について
2025-03-31

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

3月になり年度監査も完了して、年度確定申告に向けてお忙しいかと思います。

 

年度税務調整項目の損金不算入項目について

当年度損金として認められないものは翌年度以降繰越しできる項目があります。ぜひ忘れずに処理してください。

 1.従業員教育関連費用

従業員教育関連の費用支出は、給与総額の8%を超える部分は翌年以降の損金として

繰越(5年まで)できます。 

2.広告宣伝費

広告宣伝費は、別途規定がある場合を除き、年度売上(営業)収入の15%を超える部分は翌年以降の損金として繰越(5年まで)できます。

   化粧品製造・販売業、医薬製造業・飲料製造業(酒類製造を含まない)の企業の損金算入限度額は年度売上(営業)収入の30%になります。

3.公益性寄付金

公益慈善事業への寄付金は、その年度利益総額の12%を超えた分は以後3年以内に損金算入できます。 

 

最近の会社登記事情について

2024年4月29日中国人民銀行と国家市場監督管理局が発布した「受益所有者信息管理弁法」は今年11月末に経過措置期間が満了します。

2024年11月前に設立された会社が何等かの変更登記する際に、上海企業登記サイトから2025年11月前に受益所有者情報登記備案の知らせが入ってきます。

変更登記と同時に受益所有者の情報を登記しないと、変更登記も受理されないので、必ず受益所有者情報の更新手続きを行ってください。

受益所有者は直接または間接的に最終的に会社の25%株式を有する個人、または25%株式を有しなくても会社を支配できる個人を指します。登記時にその個人の名前、性別、国籍、出生年月日、居住地、連絡方法、身分証明、受益者になる期日、権利関係という内容を登記する必要があります。

会社の最終受益者は一般的に会社の株主構成図の中で最後会社を支配できる個人になります。

 

以上



メール①:xuezj@asahicpa.cn

メール②:y-ikuta@asahicpa.cn

住所:上海市静安区江宁路167号新城大厦1401室

021-52660508    021-52660928

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