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昨年7月より施行された『新会社法』に基づき、「一般減資」と「簡易減資」の規定が新たに設けられ、これにより減資手続きの実務が大きく変化しました。
従来、減資は極めて例外的なケースに限られ、外資系企業を含む多くの企業にとって、実質的には選択肢の一つとして考慮されることはありませんでした。しかし、『新会社法』施行後は、一般減資と簡易減資という二つの手続きを通じて、減資が現実的な選択肢として登場し、外資企業を含むいくつかの事例で実施されるようになっています。
一般減資は、特に迅速な資金調整を求める企業、資本金の適正化を目的とした手続きが可能となります。簡易減資は、債務超過の解消を目的として株主総会の承認を得た上で、法的な手続きが進められます。
【一般減資】(会社法第224条)は資本金を減少し、海外の投資者であればその資本金を海外へ返送することが目的です。株主が出資した資本または株式の割合に応じて、資本拠出または株式の額を減少させるものとします。 但し減資によって会社の株主構成を変更してはならないです。減資決定後、賃借対照表と資産リストを作成します、一般減資は清算手続きと似ています、債権者へ10日以内に通知し、30日以内に減資公告をして合計45日間後に税務署で減資部分の税金清算証明を受け取り、外貨管理局と銀行で資本金を海外へ送金します。
【簡易減資】(会社法第225条)は法定積立金、資本準備金が会社の累損を補填できない場合、帳簿上の損失を補うために登録資本金を減少するのが目的です。「簡易減資」の会計処理は、損失をなくすという目的を達成するために、会社の「振込資本」とマイナス「未分配利益」を相殺することによって欠損額を減少します。 実際の資金の使用はなく、資本金を株主へ返却または資産の流出はないため、会社の債務返済能力に影響しないので、債権者への通知等は不要、減資決定後30日以内に公告するだけです。