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6月20日国務院は「インタネットプラットフォーム企業の税務関連情報の報告に関する規定」(国務院政令第810号、以下「規定」という)を公布と発効しました。 「規定」の公布は、中国の電子商取引経済に対する税務監督の重要な措置であり、規定の制定は税の公平性を図るのが目的です。
規定実施後、インタネットプラットフォーム運営企業は四半期終了後1か月以内にプラットフォーム上の経営者および従事者の身元情報、売上(商品取引)情報、およびその他の税務関連情報を担当税務当局に報告する必要があります。インタネットプラットフォーム運営企業はこれらの情報に対してその真実性と正確性について責任を負います。インタネットプラットフォーム上配送、運輸、家事代行など役務提供している経営者に対して所得申告する必要がないため、企業情報の申告は不要です。
中国のインタネットプラットフォームには約1億人の経営者がいると言われています、そのうち90%以上が個人または零細企業であって、現在の個人所得税政策によると年間包括所得が120,000元以下のプラットフォームの経営者は基本的に個人所得税を支払う必要はありません。
中国統計局のデータによりますと、2024年度オンラインショップの商品販売売上額は全体の商品販売売上の26.5%を占めました。この部分の売上は一般の実店舗と違って、申告情報が不透明でしたが、規定実施によりこれらの取引も申告対象になり、税収の増加につながるでしょう。またネットショップ上の悪意な架空注文や虚偽取引なども防止できると思われます。
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