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国財務部、国税総局、商務部は2025年6月27日、2025年第2号公告「外国投資者の利益直接再投資の税額控除政策に関する公告」を公表しました。
2号公告に基づき、外国企業が中国国内の居住者企業から配当された利益を2025年1月1日から2028年12月31日までの期間中に中国内直接投資に充てる際に、下記の条件を満たした場合、投資額の10%を当該年度の利益配当額に対する納付すべき所得税額から控除することが認められます。当該年度の控除不足分については、翌年度以降への繰越が認められます。直接投資に回した配分利益に対しては源泉所得税の繰延ができます。
① 中国国内居住者企業に対して増資
② 新設中国国内居住者企業
③ 非関連企業から中国国内居住者企業の持分買収
ただし、5年(60ヶ月)経過後の回収投資に対応する国内居住者企業分配利益については、回収後7日以内に利益分配企業所在地税務機関へ延納税額の申告・納付を実施する必要があります。
5年未満での回収投資は当該政策適用条件不適合とみなされ延納税額の納付に加え、控除可能税額を比例削減になります。
上海市社会保険局、財政局、発展委員会、健康委員会、医療保障局から沪人社規2025年14号「女性労働者産休及び育休期間において雇用主が社会保険補助金の関連事項の通達」を発表しました。
2025年1月1日から女性労働者が産休および生育休暇を享受した場合、雇用主はこの産休および生育休暇期間中に支払いした年金保険、基本保険、失業保険、労災保険の実際納付金額の6ケ月分の50%を補助します。補助金を申請できるのは産休および生育休暇が終了後1年以内となります。
上海の場合、産休は98日、生育休暇は60日ですので、産休および生育休暇期間中に支払いした上記の保険料の半分は補助金として戻ります。忘れずにこの補助金を申請しましょう。
以上