貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
国財務部、国税総局、商務部は2025年8月4日、2025年第2号公告「外国投資者の内利益直接再投資の税額控除政策に関する公告」を執行する過程において第18号公告を発布しました、再投資の税優遇をさらに詳細的な実務について明確にしました。中国での事業拡張を考えている企業様はぜひこの制度を利用していただきたいと思います。
1.外国企業が中国国内の居住者企業から配当された利益を再投資の範囲で中国国内企業に対して2025年1月1日から2028年12月31日までの期間中に中国内直接投資に充てる際に、既存の国内子会社に対する未払い資本金の払い込み、増資資本の支払あるいは資本剰余金の支払は新増資または転増資に属する。
2.外国企業は商務部発行の「利益再投資状況表」に記載されている再投資日を再投資期間開始とする。外国企業が再投資の撤回、減資、譲渡の変更または清算登記日、登記日まえに清算資産の支払または譲渡金の支払を受けた日のうち早い日を再投資停止日とする。
3.外国企業が税控除額を確定する際に、10%または租税協定に基づき10%の源泉所得税率より低い税率を選定することができる。ただし、税控除額の税率を確定した後60か月は変更できない。
例: 2026年3月1日、A社(国外会社)が中国国内で取得した利益1,000万元をB社(国内子会社)に対して増資した。控除額100万元、2027年B社がA社に対して600万元商標使用料を支払いする際に、この100万元の控除枠を使用し、60万元の源泉所得税が免除される。A社がB社への投資1,000万元のうち100万元を5年未満回収した場合、上記の税控除枠を90万元に下げられる。同時に100万元に対しての繰延された源泉所得税10万元を支払いする必要があります。
計算 90万元 税控除枠
△ 60万元 ローヤリティの源泉所得税
△ 10万元 60か月未満投資回収100万元の源泉所得税申告
残額 20万元 税控除枠
以上