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9月18日上海市社会保険局が新しい社会保険料の納付基準を発表しました。
2025年7月1日より、上海市の雇用者社会保険料納付基準の上限は37,302元/月で、下限は7,460元/月に調整されました。上海市の2024年度の都市部雇用者の平均給与は12,434元/月です。
社会保険料基準が公表された後、加入団体およびその従業員、臨時雇いの加入者が納付基準の調整により生じた7月~9月社会保険料の差額部分は、2025年10月末までに支払が必要です。また10月末差額を申告納付した場合、延滞金は免除されます。
参考までに下の表を見ると9月現在社会保険料納付基準一番高いのは上海市、次は北京市、三番目は西蔵自治区です。反対に低い2か所(江西省と河南省)の数字を表示しました。
単位 人民元
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|
最低賃金(月給) |
都市平均給与 |
社会保険納付下限 |
社会保険納付上限 |
|
上海 |
2,740 |
12,434 |
7,460 |
37,302 |
|
北京 |
2,540 |
11937 |
7162 |
35,811 |
|
西蔵 |
2,100 |
11,777 |
7,066.2 |
35,331 |
|
江西 |
1,740 |
6,525 |
3,915 |
19,575 |
|
河南 |
1,800 |
6,385 |
3,831 |
19,155 |
外貨管理局が9月15日「クロスボーダー投資金融外貨管理改革に関する通知」を発表しました。資本金に関する払い出しの規制緩和内容を紹介いたします。
1.中国に新規投資の前期費用に関する基本情報登録の廃止。海外投資者が中国国内に新規企業を設立する前に前期費用を直接銀行に送金することができます。
2.外資系企業の国内再投資登録の廃止。外資系企業は外貨資本金及びその清算による人民元資金で国内再投資を実施できます。投資対象企業または持分譲渡者は国内再投資に関する基本情報登録及び変更登録を行う必要がなく、国内再投資資金は直接銀行口座に送金できます。
3.利益の国内直接再投資を許可。外資系企業または海外投資者が中国国内で合法的に得た外貨建て利益で国内再投資を行う場合、その外貨建て資金は投資対象企業の資本金口座または持分譲渡者の資本金口座に直接送金できます。資金の使用は関連口座の管理要件に従って行われます。
4.資本金から払い出しの便利化。資本金使用のネガティブリストの縮小、非金融企業の資本金、外債に基づく外貨及び両替した人民元資金の使用規制は緩和される。資本金支払いの便利化業務の最適化。銀行は便利サービスとリスクを判断し、顧客のコンプライアンス状況やリスクレベルに基づいて、便利化業務の事後のランダム抽出の比率と頻度を自ら決定できます。資本項目の外貨(外国為替資本金、外貨借入資金などを含む)及び両替した人民元は、国内での支払いに使用する際に、『資本項目の支払い(意向決済を含む)命令書』を基にして、銀行で直接手続きでき、事前に個別の真実性証明書類(発票、契約等)を提出する必要はありません。いままで事前に証憑を出さないと使えない資本金はすこし使いやすくなります。
以上